森林伐採の届出

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広報ID1008275  更新日 令和6年4月24日 印刷 

伐採及び伐採後の造林の届出等について

森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域=盛岡市森林整備計画区域)対象となっている森林の伐採については、その面積にかかわらず盛岡市への届出が必要です。
ただし、1ha(太陽光発電設備を目的とした場合は0.5ha)を超える開発行為(土地の形質の変更)を行う場合は、事前に県知事の許可が必要です。

・令和5年4月1日から、届出書に必要な書類の添付が義務化されました。添付書類の詳細については、チラシをご覧ください。
・令和5年4月1日以降、太陽光発電施設の設置を目的とする0.5haを超える開発行為については、林地開発に関する県知事の許可が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出(通常)

伐採を行う前

提出書類:「伐採及び伐採後の造林の届出書」
提出期間:伐採を開始する90日前から30日前まで
届出対象者:伐採・造林の権原を有するもの(森林所有者・立木買受者等)

伐採の完了後

提出書類:「伐採に係る森林の状況報告書」
提出期間:伐採を完了した日から30日以内
報告対象者:権原に基づき伐採をしたもの(森林所有者・立木買受者等)

造林の完了後

提出書類:「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
提出期間:造林を完了した日から30日以内
報告対象者:権原に基づき造林をしたもの(森林所有者等)

(留意事項)

  • 伐採業者等が立木を買い受けて伐採をする場合は、伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なるため、森林所有者と立木を買い受けた者(伐採業者等)が連名で届け出ます。
  • 間伐は更新を伴わない伐採であり、造林計画書が不要であるため、伐採をする者が単独で届け出ます。
  • 「伐採後の造林」には、人工造林だけでなく、天然更新も含まれます。
  • 「権原」とは、ある行為を正当化する法律上の原因のことで、所有権、地上権および賃借権などのことです。

提出先

  • 森林の所在地が盛岡・都南地域の場合
    農林部林政課(盛岡市若園町2ー18 若園町分庁舎5階)
  • 森林の所在地が玉山地域の場合
    玉山総合事務所産業振興課(盛岡市渋民字泉田360番地 玉山総合事務所2階)

伐採する際の主な注意事項

  • 伐採地内にアカマツがある場合
    盛岡市は松くい虫被害の「被害地域」に指定されております。伐採する樹木にアカマツが含まれる場合は、岩手県の「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に基づき施業を行ってください。
    また、被害材の移動禁止に係る対象区域に指定されていますので、被害材だけでなく、健全なアカマツ材についても、被害発生地域から未被害地域への移動を自粛するようにお願いします。
  • 伐採木をしいたけ栽培用原木として利用する場合
    伐採木をしいたけ栽培用原木として利用する場合は、県が実施する放射性物質検査を受けた上で利用してください。
  • 不要材の林内残置の方法およびはい積みの位置・方法
    素材生産時に渓流敷に落ちた端材などを、当該渓流の推定最大水位高から、さらに2メートル程度の余裕高をもって渓流敷外に搬出するよう努めてください。
    また、はい積みの位置は極力沢筋を避け、やむを得ず沢筋に設置する場合でも、推定最大水位高から2メートル以上高い位置としてください。

以下の場合は、手続きが異なりますのでご注意ください。

緊急伐採

緊急の伐採を要する理由がある場合は、伐採開始前に上記提出先へご相談ください。なお、伐採が終わった日から30日以内に伐採届の提出が必要となります。

林地開発許可制度

伐採後に森林以外に転用する面積が1ヘクタール(太陽光発電設備を目的とした場合は0.5ヘクタール)を超える場合は、伐採前に林地開発許可の手続きが必要です。
詳しくは、盛岡広域振興局 林務部森林保全課へお問い合わせください。

保安林

伐採する森林が保安林の場合は、伐採前に保安林の伐採について手続きが必要です。
詳しくは、盛岡広域振興局 林務部森林保全課へお問い合わせください。

森林経営計画

  • 森林経営計画の認定を受けた森林で、計画どおり伐採および造林をした場合は、実施後30日以内に届出が必要です。
  • 森林経営計画の認定を受けた森林で、計画にない伐採をする場合は、伐採前に、森林経営計画の変更手続きが必要となります。

伐採及び伐採後の造林届出書

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このページに関するお問い合わせ

農林部 林政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎5階
電話番号:019-626-7541 ファクス番号:019-651-6248
農林部 林政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。