東日本震災被災者を対象に盛岡市保健所手数料条例に定められた手数料を還付します

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広報ID1006652  更新日 平成28年8月31日 印刷 

盛岡市は、東日本大震災によって甚大被害を受けたと認められる人を対象に盛岡市保健所手数料条例に定められた手数料を免除しています。

2011年3月11日以後に納付した手数料について申請により還付します。

還付の対象となる手数料や対象者、申請に必要な書類については、下記の免除、還付一覧表をご覧ください。 

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保健所 企画総務課
〒020-0884 盛岡市神明町3‐29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8301 ファクス番号:019-654-5665
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