医療広告について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1006751  更新日 平成30年7月20日 印刷 

医療広告のガイドラインの改訂について

医療広告について、医療法施行規則が改正されたことに伴い、新たに「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する医療広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」が策定されました。

これに伴い、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)(平成19年厚生労働省告示第108号)」及び「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)(平成24年9月28日医政発第0928第1号医政発第1号医政局長通知)」は廃止されました。

医療広告の作成にあたっては、下記の新ガイドラインを参考とし、適正な広告を行ってください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

保健所 指導予防課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8307 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。