介護予防・日常生活支援総合事業について

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広報ID1028147  更新日 令和3年9月16日 印刷 

介護予防・日常生活支援総合事業とは

新しい介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業といいます。)とは、市町村で行う地域支援事業のひとつとして、地域の高齢者の方々を対象にその方の状態や必要性に合わせたさまざまなサービスなどを提供することが目的の事業です。

総合事業は、要支援者等に対し多様な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」で構成され、平成29年4月1日から始まりました。

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

  • 介護保険の要介護認定で要支援1または要支援2と認定された方
  • 基本チェックリストで生活機能の低下が認められた方(以下、事業対象者といいます。)

基本チェックリストで確認してみたい方は次の様式をご利用ください。

なお、事業対象者と認められるためには、次の1から7のいずれかに該当する必要があります。

事業対象者と認められる要件
1 様式2の質問項目No.1から20までの20項目のうち10項目以上に該当
2 様式2の質問項目No.6から10までの5項目のうち3項目以上に該当
3 様式2の質問項目No.11から12までの2項目のすべてに該当
4 様式2の質問項目No.13から15までの3項目のうち2項目以上に該当
5 様式2の質問項目No.16に該当
6 様式2の質問項目No.18から20までの3項目のうちいずれか1項目以上に該当
7

様式2の質問項目No.21から25までの5項目のうち2項目以上に該当

注意 事業対象者の要件の確認は、地域包括支援センターが面接により行います。 

一般介護予防事業

  • すべての65歳以上の方

総合事業の概要

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業の種類と内容

種類

サービスの説明

サービス例

自己負担

訪問型

サービス

従来の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)に相当するサービス

食事や入浴などの介助、掃除、洗濯、調理

サービス料の1割から3割の負担

(従来の負担額と大きな変更はありません。)

有償ボランティアなどによる住民主体の生活援助

ごみ出し、庭の草取り、布団干し

1時間当たり数百円の謝礼

通所型

サービス

従来の介護予防通所介護(デイサービス)に相当するサービス

食事や入浴などの介助、健康管理、機能訓練やレクリエーション

サービス料の1割から3割の負担

(従来の負担額と大きな変更はありません。)

生活機能改善のための短期集中サービス

運動機能や口腔機能の向上、栄養改善などのプログラム

無料

一般介護予防事業

いつまでも元気に自立して暮らせるように、介護を必要としないための健康づくりや、介護が必要な場合でも自分らしく生活できるよう、介護予防教室(元気はなまる筋力アップ教室など)の開催やリーフレットの配布を行う事業です。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

介護予防・生活支援サービス事業の利用方法

既に要支援の認定を受けている方は、認定期間の更新後に総合事業を利用することができます。

要支援認定を受けていない方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

ケアマネジャー・事業者の方へ

ケアマネジャー・事業者向け情報

総合事業における事業所指定手続き、運用に係るQ&Aなどについて、次のリンク先に掲載しております。

総合事業における各種様式

事業所指定申請等に関する各種様式については、次のリンク先からダウンロードしてください。

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保健福祉部 長寿社会課
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電話番号:019-603-8003 ファクス番号:019-653-2839
保健福祉部 長寿社会課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。