妊産婦医療費の給付

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広報ID1003813  更新日 令和5年12月27日 印刷 

妊娠5カ月又は8カ月から出産した月の翌月末までの医療費の一部負担金の全額又は一部を助成します。
所得により助成期間が異なります。

※一部負担金とは、保険診療(健康保険証を提示して受けた診療)のうち、患者さんが医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。

助成対象者

次のいずれかに該当する妊娠5カ月目の初日から出産日の翌月末までの人

ただし、助成対象者又は配偶者の所得が一定額以上であるときは、妊娠8カ月目の初日からとなります。

  • 盛岡市にお住まいで健康保険にご加入されている人
  • 盛岡市以外の市区町村にお住まいで盛岡市国民健康保険にご加入されている人

助成の範囲

医療保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額又は一部。ただし、正常分娩時の医療費のほか、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成しておりません。

助成額と自己負担額

区分

助成額

自己負担額

住民税課税世帯の人

一部負担金から自己負担額を差し引いた額

レセプト(※)ごとに

入院外 750円

入院 2,500円

住民税非課税世帯の人

一部負担金の全額

なし

※レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する医療費の明細書のことです。レセプトは、月単位で、患者ごと、医療機関ごと、加入保険ごと、レセプトの種類ごと(入院・入院外、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護)に作成されます。なお、調剤薬局において、同じ月に複数の医療機関が発行した処方せんにより調剤したときは、発行元の医療機関ごとに作成されます。

助成を受けるには

医療費助成を受けるには、「受給者証」の交付を申請し、受給資格情報を登録する必要があります。

受給者証交付申請に必要なもの(コピー可)

  1. 母子健康手帳
  2. 健康保険証(妊婦さんがご加入されているもの)
  3. 給付金の振込先として指定する口座の通帳やカード
  4. 保護者(※)のマイナンバーがわかるもの(市外居住者のみ)

※保護者とは、妊産婦の生活費の大半をご負担されている人(妊産婦本人を含む。)のことです。

交付申請に関する注意事項

交付申請は、5年まで遡って行うことができますが、2年経過すると時効により給付を受けられなくなる医療費もありますので、お早めにお手続きください。

郵送により交付申請する場合

妊産婦医療費受給者証交付申請書に必要事項を記入し、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。受給者証は、申請書を受理した後、概ね2週間以内に発送します。

受給者証の交付を受けた後の各種お手続き

主に次の場合に市へのお手続きが必要となります。詳しくは、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 保護者(※)が変わったとき
  • 保護者(※)の住民税の課税状況が変わった(「課税→非課税」もしくは「非課税→課税」となった)とき
  • 流産・死産等により妊産婦でなくなったとき

※保護者とは、妊産婦の生活費の大半をご負担されている人(妊産婦本人を含む。)のことです。

助成の方法

 岩手県内の医療機関等にかかるとき

自己負担額なしの人

受給者証と健康保険証を受診のときに医療機関等の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。

自己負担額ありの人

受給者証と健康保険証を受診のときに医療機関等の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが自己負担額のみとなります。

ご注意ください

  1. 入院や手術など医療費が高額になる場合は、ご加入の健康保険から「限度額認定証」の交付を受け、併せて医療機関等の窓口で提示してください。
  2. 次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ助成方法となります。 
  •  医療機関等の窓口に「受給者証」を提示しなかったとき

岩手県外の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要があります。後日、市の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(コピー可)を持参のうえ、市の窓口にお越しください。

郵送により給付申請する場合

医療費給付申請書(A4)に必要事項を記入し、領収書(コピー可)を添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。医療費給付申請書(A4)は、受給者ごとに1枚ご提出ください。

給付申請に関する注意事項

  • 医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり申請できなくなります。
  • 診療月の翌月から2年を経過すると、高額療養費が時効となるため、給付の額は高額療養費相当額を控除したものとなります。
  • 領収書は、必要事項(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金)が記載されているものに限ります。
  • 領収書を紛失したときは、医療費給付申請書(A4)の医療機関等記入欄に医療機関等から必要事項を記入・押印してもらってください。証明を受ける件数が大量の場合、任意様式の受領証明書に代えることができます。受領証明書に上記必要事項が全て記載され、押印されていることを確認のうえ、医療費給付申請書(A4)に添付してご提出ください。
  • 医療機関等に健康保険証を提示しないで医療費を10割負担したときや、治療用装具を作製したときの給付申請方法については、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。

給付方法

最短で診療月の3カ月後の5日に登録済みの口座へ振り込みます。

振込日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、直前の金融機関営業日となります。

なお、診療月の翌々月以降に給付申請があったときや、医療機関においてレセプトの修正が行われる等により上記振込日の翌月以降のお振込みとなる場合があります。

申請の窓口

  • 盛岡市役所本館2階 医療助成年金課
  • 盛岡市役所都南分庁舎1階 都南総合支所税務福祉係
  • 盛岡市役所玉山総合事務所 健康福祉課
  • 盛岡市保健所1階 子育て世代包括支援センター(受給者証交付申請のみ)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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