住居確保給付金支給事業(令和3年1月から制度が一部改正されました)
離職又は自営業の廃止により,経済的に困窮し,住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として,家賃相当分の給付金を支給するとともに,盛岡市くらしの相談支援室(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し,住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
(※)来所による相談を希望される方は,事前予約をお願いします。
支給要件
申請時に以下のいずれにも該当する方が本事業の対象となります。
(1)離職等により経済的に困窮し,住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
(2)ア 申請日において,離職・廃業の日から2年以内であること
イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由,都合によ
らないで減少し,当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
(※)令和2年4月20日から,イの支給要件が追記されました。
(※)自営業やフリーランスの方,学生(学費及び生活費を自身で賄っている方)も対象となります。
(3)離職・廃業の日において,主たる生計維持者であったこと
(4)申請日の属する月の,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入(児童手当等の公的給付を含む)の合計額が世帯人数ごとに定められる収入基準額(基準額+家賃額(上限額の範囲内))以下であること
世帯人数 |
基準額 |
家賃(上限額) |
収入基準額(円)※上限額 |
---|---|---|---|
1人 |
81,000円 |
31,000円 |
112,000円 |
2人 |
123,000円 |
37,000円 |
160,000円 |
3人 |
157,000円 |
40,000円 |
197,000円 |
4人 |
194,000円 |
40,000円 |
234,000円 |
5人 |
232,000円 |
40,000円 |
272,000円 |
(5)申請日において,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること
世帯人員 |
金融資産 |
---|---|
1人 |
486,000円 |
2人 |
738,000円 |
3人 |
942,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
(※)3回目の延長申請の場合,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること
世帯人員 |
金融資産 |
---|---|
1人 |
243,000円 |
2人 |
369,000円 |
3人 |
471,000円 |
4人以上 |
500,000円 |
(6)公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし,誠実かつ熱心に常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約)を目指した求職活動を行うこと
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する類似の給付等を,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給額・支給期間等
支給額
毎月,家賃額を支給します。
なお,支給額は,1人世帯31,000円,2人世帯37,000円,3~5人世帯40,000円 ,6人世帯43,000円,7人以上の世帯48,000円を上限とします。
また,申請日の属する月における,申請者と申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が,基準額を超える場合については,次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額 = 基準額 + 月当たりの実家賃額 - 月の世帯の収入合計額
支給期間
原則3か月
ただし,就職活動を誠実に実施している等の要件を満たす方は,2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。
(※)令和2年4月から令和3年3月までに新たに支給申請をした方に限り,3回目の延長申請(再々延長申請)が可能です。
支給方法
本市から,賃貸人・不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
受給中の義務
支給期間中は,次の求職活動をすべて行う必要があります。
※ 申請時の支給要件(2)ア又はイに応じて,求職活動が異なります。
〇 支給要件(2)がアの方(離職・廃業による申請の方)
1.月1回以上,盛岡市くらしの相談支援室(自立相談支援機関)の面接等の支援を受ける又は「求職活動等状況報告書」を提出すること
2.月2回以上,公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受けること
(「職業相談確認票」を提出すること)
3.原則週1回以上,求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
(「常用就職活動状況報告書」を提出すること)
〇 支給要件(2)がイの方(休業・収入減少による申請の方)
1.月1回以上,盛岡市くらしの相談支援室(自立相談支援機関)の面接等の支援を受ける又は「求職活動等状況報告書」を提出すること
2.申請時(延長申請を含む),現在の就労状況について自立相談支援機関に報告すること
3.支給決定時(延長申請を含む),盛岡市くらしの相談支援室との面談を行い,盛岡市くらしの相談支援室において個別の支援プランを決定すること
※ 3回目の延長申請受給者(再々延長受給者)については,就労状況を問わず,支給要件(2)がアの方(離職・廃業による申請の方)と同様の求職活動を行う必要があります。
申請時に必要な書類
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式は下記リンクを参照)
- 住居確保給付金申請確認書(様式は下記リンクを参照)
- 入居住宅に関する状況通知書又は入居予定住宅に関する状況通知書(様式は下記リンクを参照)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証,個人番号カード,住民基本台帳カード,パスポート,身体障害者手帳・療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,各種健康保険証,住民票の写し,戸籍謄本等)の写し
- 離職・廃業された場合は,2年以内に離職・廃業されたことが確認できる書類(離職票,雇用保険受給資格者証等)の写し
- やむを得ない休業等の場合は,減収したことが確認できる書類(雇用主からの休業を命じる文書,アルバイト等のシフト表等)の写し
- 世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)
- 世帯全員の給与明細書(申請月+過去3か月分)の写し
- 世帯全員の自営業等の事業収入および経費の額が確認できる書類(申請月+過去3か月分)の写し
- 賃貸借契約書の写し
(※)支給要件(2)がアの方は,求職受付票(ハローワークカード)の写しも必要となります。
住居確保給付金の再支給について
生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第22号)が公布されたことに伴い,住居確保給付金の支給が終了した方で,かつ,引き続き離職等により経済的に困窮し,支給要件を満たす方について,令和3年3月31日までの申請に限り,住居確保給付金の再支給を3か月間を上限に開始しました。
再支給の申請に当たり,支給要件,支給額及び受給中の義務については,従来と変わりなく,求職活動を行うことが条件となります。
申請書類の様式
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (PDF 130.8KB)
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (記入例) (PDF 197.8KB)
- 住居確保給付金申請確認書 (PDF 141.6KB)
- 入居住宅に関する状況通知書 (PDF 177.5KB)
- 入居予定住宅に関する状況通知書 (PDF 207.6KB)
- (参考様式)離職状況等に関する申立書 (PDF 90.8KB)
- (参考様式)就業機会の減少に関する申立書 (PDF 80.7KB)
- (参考様式)住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用) (PDF 79.4KB)
- (参考様式)住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用) (Excel 13.6KB)
- (参考様式)求職活動等状況報告書 (PDF 557.0KB)
- (参考様式)職業相談確認票 (PDF 106.2KB)
- (参考様式)常用就職活動状況報告書 (PDF 161.2KB)
- 住居確保給付金のしおり (PDF 503.7KB)
問い合わせ先
盛岡市くらしの相談支援室
〒020-0023 盛岡市内丸3番46号 盛岡市役所内丸分庁舎2階
電話番号:019-626-1215
ファクス:019-625-1545
住居確保給付金相談コールセンター
電話番号:0120-23-5572
受付時間:9時00~21時00(土日・祝日含む)
※厚生労働省が設置したコールセンターであり,住居確保給付金支給事業制度の紹介を行います。
令和2年5月21日から運用開始となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第一課
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
電話番号:019-613-8413 ファクス番号:019-625-5023
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