生活保護制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1006442  更新日 令和6年3月18日 印刷 

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

日本国憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。生活保護は、国が生活に困っている方に対して、その困っている程度に応じて健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自分の力で生活の立て直しができるよう援助することを目的としており、憲法で保障された国民の権利です。

生活保護の利用が始まったかたへ(補足)

医療機関の受診方法について(令和6年3月から一部変更)

生活保護法指定医療機関を受診する際に、紙で発券していた医療券・調剤券にかわり、令和6年3月から、オンラインで医療券・調剤券の情報連携が始まりました。

しかし、生活保護利用者がマイナンバーカードを保有していない場合や、医療扶助のオンライン資格確認の環境が整っていない指定医療機関を受診する場合は、従来どおり、紙の医療券・調剤券を使用することとなります。

オンラインで連携できる場合は、紙の医療券・調剤券は発行しませんが、令和6年3月以降も、受診前に生活福祉第一・第二課または都南総合支所、玉山総合事務所で医療券の発行申請を行う必要があります。生活保護利用者のかたは、オンライン連携の有無にかかわらず、申請をしてください。

生活保護を利用するための手続きについて

生活保護の相談

次のような生活に困っている状況にある場合には、福祉事務所へお気軽にご相談ください。

相談窓口は、盛岡市役所内丸分庁舎3階の生活福祉第二課(019-626-7510)です。

  • 病気やけがなどの理由で働くことができず、生活を維持することができない。
  • 年金などの収入が少なく、生活費が賄えない。
  • 失業したが預貯金もなく生活できない。
  • 医療費や介護費用が支払えず、治療やサービスを利用することができない。 など

世帯の状況をお聞きし、生活保護制度について説明をします。そのうえで、申請をされるかどうかの確認をします。

生活保護の申請

申請手続きは、ご本人または親族(範囲についてはお問い合わせください)の方に行っていただきます。

緊急の場合は、申請がなくても福祉事務所の判断で生活保護を適用する場合もあります。

生活保護の調査

世帯について、社会保障制度の利用状況や資産の状況、働くことができるかどうか健康状態の確認、親族からの援助の可能性など、家庭訪問や関係機関への照会などにより調査を行います。

不動産や自動車の保有について

  • 不動産については、実際住んでいる場合は一定の条件により保有が認められます。
  • 自動車については、個別の事情によっては保有が認められる場合があります。

生活保護の決定

保護が必要かどうかは、国の基準に基づいて算定される「世帯の状況に応じた最低生活費」(生活費・住宅費・教育費・介護費・医療費など)と「世帯のすべての収入額」(給与・年金・仕送りなど)とを比較のうえ、判定されます。収入が最低生活費に不足する部分について、生活保護が適用になります。

保護適用のイメージ図。収入が最低生活費を超過している場合は保護が適用されません。収入が最低生活費に満たない場合、差額を保護費として支給します。

生活保護の利用中は自立に向けた支援をします

  • 担当するケースワーカーが定期的に家庭訪問等を行い、生活上の相談に応じます。
  • 就職や社会参加に向けて、就労支援相談員による求職活動支援や就業体験の機会の提供を行います。
  • 中学生の進学や高校生の進学や就職に向けて、就学支援相談員による面接相談や情報提供などの支援を行います。

なお、生活保護に限らず生活にお困りの方は、市役所内丸分庁舎2階の「盛岡市くらしの相談支援室(電話:019-626-1215)」にもご相談下さい。

統計情報(保護世帯数、保護率、保護申請件数、保護開始件数、対応困難事例等)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉第一課・第二課
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
電話番号:019-626-7510 ファクス番号:019-625-5023
保健福祉部 生活福祉第一課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。