東日本大震災災害義援金の交付状況をお知らせします

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広報ID1002081  更新日 令和3年12月21日 印刷 

盛岡市は、被災した盛岡市民を対象に災害義援金の交付を行っています。

対象

  1. 災害により亡くなった人(被災時に盛岡市に住民登録があった人)の遺族

    震災と死亡との間に、相当の因果関係が認められる場合には、「災害による死亡」として、災害義援金の対象となります。

    【災害による死亡の事例】

    (1)波にのみこまれたことにより、肺炎を引き起こし悪化して死亡

    (2)震災直後、ライフラインが停止し、十分な医療行為や介護行為を受けることができず、衰弱して死亡

    (3)高齢であり、寒さに耐えながらの避難所生活により、衰弱して死亡

  2. 盛岡市内の住宅に半壊以上の被害を受けた世帯主
  3. 半壊以上の被害を受けた盛岡市内にある福祉施設の入所者(平成25年度に配分は終了しています。)

義援金の配分基準(令和3年12月13日現在)

死亡または行方不明

  • 第1次配分:対象者1人当たり65万円(国35万円、県15万円、市15万円)
  • 第2次配分:対象者1人当たり158万2000円(国69万4000円、県32万6000円、市56万2000円)
  • 第3次配分:対象者1人当たり30万2000円(国19万円、国追加4000円、県10万6000円、県追加2000円)
  • 合計金額:253万4000円
  • 申請者:原則として(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母です。該当者がいない場合、次に掲げる順序で交付します。
    1. 死亡行方不明者と生計を共にしていた兄弟姉妹
    2. 死亡行方不明者と生計を共にしていた三親等内の親族
    3. 死亡行方不明者の葬祭を行った親族

居住している住宅が全壊(全焼)

  • 第1次配分:1戸当たり65万円(国35万円、県15万円、市15万円)
  • 第2次配分:1戸当たり158万2000円(国69万4000円、県32万6000円、市56万2000円)
  • 第3次配分:1戸当たり30万2000円(国19万円、国追加4000円、県10万6000円、県追加2000円)
  • 合計金額:253万4000円
  • 申請者:世帯主

居住している住宅が半壊(半焼)

  • 第1次配分:1戸当たり32万円(国18万円、県7万円、市7万円)
  • 第2次配分:1戸当たり95万4000円(国34万7000円、県32万6000円、市28万1000円)
  • 第3次配分:1戸当たり20万5000円(国9万5000円、国追加2000円、県10万6000円、県追加2000円)
  • 合計金額:147万9000円
  • 申請者:世帯主

入所している福祉施設が全壊(全焼)

  • 第1次配分:1人当たり35万円(国35万円)
  • 第2次配分:1人当たり69万4000円(国69万4000円)
  • 第3次配分:1人当たり12万8000円(国12万8000円)
  • 合計金額:117万2000円
  • 申請者:入所者

入所している福祉施設が半壊(半焼)

  • 第1次配分:1人当たり18万円(国18万円)
  • 第2次配分:1人当たり34万7000円(国34万7000円)
  • 第3次配分:1人当たり6万4000円(国6万4000円)
  • 合計金額:59万1000円
  • 申請者:入所者

その他

第3次配分は、第1次配分および第2次配分を受けた人に対して交付します。第3次配分のための申請は不要です。また、追加と記載されている配分金額は、令和3年12月交付分です。(第3次配分第11回)

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