盛岡市自転車等放置防止条例

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広報ID1001858  更新日 平成28年8月21日 印刷 

盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例

盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例

平成19年12月25日
条例第73号

(目的)
第1条 この条例は、市民、関係機関及び市が一体となって、自転車の安全利用及び利用促進に取り組むことにより、自転車の利便性を向上させ、並びに自転車の放置を防止することにより、公共の場所としての機能を確保し、及び街の美観を維持し、もって環境への負荷の低減に資するとともに、市民の安全で快適な生活環境を創出することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車及び道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 放置 自転車等駐車場以外の公共の場所において、自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(5) 自転車等駐車場 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第3号に規定する自転車等駐車場をいう。
(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校をいう。

(市長の責務)
第3条 市長は、関係機関、市民団体その他自転車の安全利用又は利用を促進する団体との協議の下に、次に掲げる自転車の安全利用及び利用促進に関する施策並びに自転車等の放置防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
(1) 道路の新設、拡幅又は改良の事業を施行する際には、十分な自転車の走行路を確保すること。
(2) 公共の場所における自転車等駐車場を確保すること。
(3) 国及び県に対して、自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止を推進する施策への協力を要請すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に資する施策を実施すること。

(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車の利用者及び所有者は、自転車の定期的な点検及び整備並びにその利用する自転車に関する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(以下「自転車保険」という。)への加入に努め、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の利用者は、歩行者への安全に配慮して自転車を利用しなければならない。
3 自転車の利用者が児童、生徒、学生又は幼児である場合においては、その保護者は、当該児童、生徒、学生又は幼児が自転車を安全に利用するように指導を行わなければならない。
4 自転車の利用者及び所有者は、不要になった自転車の適切な廃棄又は再利用に努めなければならない。
5 自転車等の利用者及び所有者は、自転車等の放置防止に努めなければならない。
6 自転車等の利用者及び所有者は、確実に施錠するなど自転車等の盗難防止に努めなければならない。
7 自転車等の利用者は、冬期間及び雨天時においては、特にその安全な利用に配慮するものとし、必要に応じ、公共交通機関を利用するよう努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第12条第2項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者は、市長が自転車等駐車場を設置をしようとするときは、その用地を提供する等市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)
第6条 官公署、図書館その他の公益的施設の設置者及び百貨店、事務所、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者、職員及び従業員のため、必要な自転車等駐車場を当該施設若しくは敷地内又はその周辺の最適な場所に設置し、及び駐車している自転車等を適切に管理するように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 官公署、図書館その他の公益的施設の設置者は、職員に対し、自転車の定期的な点検及び整備、自転車保険への加入、自転車の安全利用並びに不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用に関する啓発に努めなければならない。

(事業主の責務)
第7条 事業主は、従業員に対し、自転車の定期的な点検及び整備、自転車保険への加入、自転車の安全利用並びに不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用に関する啓発に努めなければならない。

(自転車の小売を業とする者の責務)
第8条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売又は修理に当たっては、自転車の利用車又は所有者に対し、当該自転車の防犯登録の勧奨並びに自転車の定期的な点検及び整備、自転車保険への加入、自転車の安全利用並びに自転車の適切な廃棄及び再利用に関する啓発に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(学校の設置者の責務)
第9条 学校の設置者は、自転車の安全利用及び自転車等の放置防止のため、次に掲げる事項の実施に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(1) 自転車等駐車場の当該施設又はその周辺への設置及び駐車している自転車等の適切な管理
(2) 自転車の定期的な点検及び整備に関する啓発
(3) 自転車保険への加入及び自転車の安全利用に関する啓発
(4) 不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用

(放置禁止区域及び放置規制区域の指定)
第10条 市長は、自転車等駐車場が整備されている地域内の公共の場所で自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害されると認めたものを自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域の周辺の地域内の公共の場所で当該放置禁止区域の指定により自転車等の放置が増大し、良好な生活環境が阻害されると認めたものを自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。
3 市長は、前2項の規定に基づき放置禁止区域又は放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定したときは、これらを告示するものとする。当該指定を変更し、又は解除したときも、同様とする。

(自転車等の放置の禁止)
第11条 自転車等の利用者は、放置禁止区域等内に自転車等の放置をしてはならない。

(自転車等の放置に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域等内に自転車等の放置がされているときは、当該自転車等の利用者又は所有者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内に自転車等の放置がされているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、放置規制区域内において、自転車等の利用者又は所有者が第1項の規定による命令に従わず、規則で定める期間を経過してもなお自転車等の放置をしているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

第13条 市長は、放置禁止区域等以外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害されていると認めたときは、当該自転車等の利用者又は所有者に対し、当該自転車等を適切な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は、自転車等の利用者又は所有者が前項の規定による指導に従わず、規則で定める期間を経過してもなお自転車等の放置をしているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(撤去した自転車等の保管)
第14条 市長は、第12条第2項及び第3項並びに前条第2項の規定に基づき自転車等を撤去したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等を撤去した日の翌日から起算して3月以上保管しなければならない。

(保管した自転車等の売却及び処分)
第15条 市長は、前条の規定により自転車等を保管してもなお当該自転車等を返還することができないときは、当該自転車等を売却し、その売却して得た代金(以下「売却代金」という。)を保管することができる。この場合において、市長は、当該自転車等につき、買受人がないとき又は形状その他の要素を勘案して売却することができないと認めたときは、当該自転車等の廃棄等の処分をすることができる。

(保管した自転車等の返還)
第16条 市長は、第14条の規定により告示した日から起算して6月以内に同条の規定により保管した自転車等の所有者が判明したときは、当該保管した自転車等(当該保管した自転車等を売却した場合にあっては、売却代金)を返還しなければならない。

(費用の徴収)
第17条 市長は、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項の規定に基づき自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等の撤去及び保管に要した費用として、別表に定める手数料を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 盛岡市自転車等放置防止条例(平成6年条例第45号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に、盛岡市自転車等放置防止条例の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

附則(平成22年条例第12号)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に撤去される自動車等に係る手数料について適用し、同日前に撤去された自転車等に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)
自転車等の区分 返還を受ける日 金額
自転車(1台につき) 撤去した日から起算して6日目まで 1500円
撤去した日から起算して7日目以降 2500円
原動機付自転車(1台につき) 撤去した日から起算して6日目まで 2500円
撤去した日から起算して7日目以降 3500円

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