危険なブロック塀等の撤去に関する補助金について

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広報ID1031014  更新日 令和5年6月16日 印刷 

市は、地震発生時の避難路の安全確保と安全通行を図るため、避難路に面するブロック塀等の撤去工事費の一部を補助します。

令和5年度補助事業について

事前相談受付期間

令和5年10月31日(火曜日)まで募集期間を延長します。

(募集件数に達した時点で終了いたします。)

募集件数

10件

事前相談申し込み方法

市役所都南分庁舎2階の建築指導課に備え付けの事前相談票(当ページからもダウンロードできます。)に必要事項を記入のうえ、工事の契約をする前に建築指導課へ持参してください。

補助事業の内容について

事前相談

補助を受けるためには、事前に相談が必要です。相談後、ブロック塀等を市職員が調査し、補助対象に該当するか判断します。工事の契約をする前に必ず相談してください。

ブロック塀等とは

次の構造でつくられた塀をいいます。

  • れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造
  • 補強コンクリートブロック造

補助の対象となるブロック塀等

次のすべての要件を満たすものが対象です。 

  1. 避難路に面している部分。
  2. 道路面からの高さが1メートル以上のもの。
  3. 市職員による現地調査により、倒壊の危険性があると判断されたもの。

(注)避難路とは、国道、県道、市道及び小中学校が指定した通学路をいいます。 

補助対象者

次のすべての要件を満たす方が対象です。 

  1. ブロック塀等の所有者であること。
  2. 市税等の滞納がないこと。
  3. 土地等の販売を目的として行う撤去工事ではないこと。
  4. 同じ敷地で過去にブロック塀等の撤去工事に関する補助金を受けていないこと。

補助対象工事

補助対象ブロック塀等の全部を撤去する工事。

(注1)間知ブロックや擁壁の上にあるものは、ブロック塀等の撤去のみが対象です。間知ブロックや擁壁の撤去は対象になりません。

(注2)道路内に残存または突出している場合はすべて撤去する必要があります。

補助金額

次の1~3のうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。

  1. 補助対象工事の見積金額の3分の2の額
  2. ブロック塀等の延長に1メートルあたり80,000円を乗じた額の3分の2の額
  3. 補助限度額 20万円

注意事項

補助金の交付申請を行い、交付決定を受けてから撤去工事の契約をしてください。すでに工事を完了したもの、または交付決定前に工事契約や工事着手したものについては補助の対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 防災係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3387
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。