長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料
広報ID1001702 更新日 令和5年2月22日 印刷
長期優良住宅建築等計画等の認定手数料は(1)から算出される額となります。
認定申請に併せて建築基準法関係規程への適合審査を申し出る場合(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項)には、(1)の額にさらに(2)から算出される額を加えた額となります。
(1)長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料
(注)計画の変更(譲渡人を決定した場合における変更を除く)に係る認定申請の手数料は、一戸建ての住宅にあっては新規の認定申請手数料と同額、共同住宅等にあっては変更に係る部分の床面積の2分の1を上記表に当てはめ算出した額とする。
(注)地位の承継に係る承認申請の手数料は無料です。
(2)認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合(法6条2項)
- 建築基準関係規定への適合審査を申し出た建築物の区分に応じ表1から算出される額が加算となります。
建物区分 | 床面積 | 手数料 |
---|---|---|
建築物 | 30平方メートル以下 | 8,000円 |
建築物 | 30平方メートル超 100平方メートル以下 |
1万4,000円 |
建築物 | 100平方メートル超 200平方メートル以下 |
2万1,000円 |
建築物 | 200平方メートル超 500平方メートル以下 |
2万7,000円 |
建築物 | 500平方メートル超 1,000平方メートル以下 |
4万8,000円 |
建築物 | 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下 |
6万8,000円 |
建築物 | 2,000平方メートル超 1万平方メートル以下 |
20万0,000円 |
建築物 | 1万平方メートル超 5万平方メートル以下 |
32万0,000円 |
建築物 | 5万平方メートル超 | 61万0,000円 |
建築設備 | 1件につき | 1万2,000円 |
工作物 | 1件につき | 1万1,000円 |
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