国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
広報ID1043702 更新日 令和5年9月21日 印刷
- 手続きの種類
福祉・医療・保健・健康に関する手続き
- 説明事項
国民健康保険が交付する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病に関する医療費の自己負担限度額が月額1万円になります(医療機関ごと)。
ただし、2006年10月1日から慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円の自己負担限度額となります。
対象となる疾病は、次のとおりとなります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染
※以前加入していた健康保険で交付されていた方も、新たに国民健康保険に加入した場合、改めて申請が必要です。
- 提出先部署など
- 健康保険課 受付賦課係
- 都南総合支所 税務福祉係
- 玉山総合事務所 健康福祉課
※特定疾病療養受療証の交付は健康保険課 受付賦課係のみ行っております。都南総合支所または玉山総合事務所に届出された場合は、後日、特定疾病療養受療証が住所地に送付されます。
- 窓口での手続き
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- 盛岡市国民健康保険被保険者証
- 特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見書欄記入済みのもの) または 前保険で交付されていた特定疾病療養受療証
※特定疾病療養受療証交付申請書は、窓口にもご用意しております。
- 郵送での手続き
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申請は郵送でも可能となっております。申請書に必要事項をご記入の上、次の書類を担当課まで送付してください。
- 特定疾病療養受療証交付申請書
- 前保険で交付されていた特定疾病療養受療証の写し(特定疾病療養受療証交付申請書の医師の意見書欄に記入済みの場合は不要です。)
- ダウンロード様式
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-626-7527 ファクス番号:019-622-6211
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