中核市
中核市制度の概要
盛岡市は2008(平成20)年4月1日に中核市に移行しました。
中核市制度とは,規模能力が比較的大きな都市の事務権限を強化し,できる限り住民に身近な自治体が事務を行うことを目的として,1994年の地方自治法の改正により発足した制度です。
中核市の指定を受けることにより,これまで県が行っていた事務のうち,福祉や都市計画,環境保全,保健衛生など住民生活に身近な分野の事務が移譲され,事務手続きの迅速化や,きめ細やかなサービスの提供が可能となります。
中核市のメリット
市民サービスの向上
市民生活に密着した分野の事務が県から移譲されることにより,受付から許認可までの事務処理を市が一括して行うことになるため,迅速で効率的なサービスの提供が可能になります。
地域保健衛生の推進
市が保健所を設置することにより,保健予防,環境衛生,食品衛生に関する事務が県から移譲され,総合的な保健衛生行政を効果的に推進できます。
個性豊かなまちづくりの推進
景観形成や屋外広告物の規制に関する事務などのまちづくりに関する権限が県から移譲されることにより,地域特性を生かした個性豊かなまちづくりを推進することができます。
都市のイメージアップ
政令指定都市に準じた都市と位置づけられることから,知名度が上がり,交流人口の増加や企業立地の促進など地域経済の活性化が期待されます。
中核市が行う主な業務
中核市として盛岡市が行う主な事務
民生行政に関する事務
- 地方社会福祉審議会の設置,運営
- 民生委員の定数決定
- 身体障害者手帳の交付
- 母子・寡婦福祉資金の貸付
- 養護老人ホームの設置認可・監督
保健衛生行政に関する事務
- 飲食店,興行場,旅館,公衆浴場の営業許可
- 結核予防に関する指定医療機関の指定
- 未熟児への訪問指導,養育医療の給付
- 診療所,助産所の開設許可
- 動物の愛護や管理に関する事務
環境行政に関する事務
- 産業廃棄物処理施設の許可
- 浄化槽保守点検業の登録
都市計画等に関する事務
- 屋外広告物の条例による設置制限
文教行政に関する事務
- 県費負担教職員の研修
- 重要文化財に関する現状変更の許可
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