盛岡市監査基準に基づく監査の方針
広報ID1030270 更新日 令和2年3月12日 印刷
盛岡市監査基準に基づく監査の方針について
盛岡市監査基準(令和2年監査委員告示第13号、以下「監査基準」という。)第12条及び第14条の規定に基づき、監査等を実施するに当たり必要な品質管理の方針等及び監査等の実施方針を次のとおり定めました 。
第1 品質管理方針
監査等を実施するに当たり求められる質を確保するため、次により品質管理を行うものとします。
1 基本的な方向性
(1) 監査基準及び監査実施要領を遵守して監査等を実施すること。
(2) 合理的で一貫した監査等の実施により、適切な監査結果を報告すること。
(3) 市民視点に立って監査等を実施するとともに、わかりやすい公表に努めること。
2 品質管理の手続
(1) 事務局職員による日常的な品質確認
(2) 監査委員による定期的な品質確認
(3) 市民に分かりやすい情報提供
第2 実施方針
監査等を実施するに当たっての方向性や重点項目等については、次のとおりとします。
1 基本的な方向性
(1) 効果的な監査の推進
市民から信頼される市政の推進を促すため、市の事務事業について、市の行財政運営が公正で合理的か
つ効率的に実施されているかについて、合規性や正確性に加えて、経済性(Economy)、効率性
(Efficiency)、有効性(Effectiveness) の3Eの視点から、実効性の高い監査手法により監査を行って
いきます。
(2) 業務改善支援の推進
監査結果のフォローアップによる改善状況の確認を行うなど、業務改善の取組への支援を推進します。
(3) 組織体制の充実
監査の機能の充実を図るため、監査委員を補佐する事務局職員の監査技術の向上を図るほか、専門的人
材、機関を活用し、より高度な監査を目指します。
2 重点取組事項
(1) 効果的な監査の推進
ア 合規性・正確性による監査
イ 3Eの視点による監査
ウ リスクアプローチによる監査
エ 各種監査の相互連携
(2) 業務改善支援の推進
ア 監査結果のフォローアップの充実
イ 内部統制(チェック体制)担当部局等との連携強化
(3) 組織体制の充実
ア 職員の専門性向上
イ 外部人材の登用
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