指定管理者候補者審査要領

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広報ID1011446  更新日 平成30年9月26日 印刷 

第1 趣旨

この要領は、市の公の施設の指定管理者の指定に当たり、公募によらず指定管理者を指定する施設について、指定管理者として予定されている法人その他の団体(以下「申請者」という。)の事業計画を審査するために必要な事項を定めるものとする。

第2 審査員

申請者の事業計画を審査するため、審査員を置く。

2 審査員は、当該施設を所管する課等の長及び財政部資産経営課長並びに市長公室企画調整課長及び財政部財政課長のうちから市長が命じる職員をもって充てる。ただし、非公募理由が「公の施設の指定管理者制度導入に関する基本的な考え方」第2、3(1)ア(ア)で示す施設については、当該施設を所管する課等の長及び市長が命じる職員とする。

第3 選定の基準

選定の基準は、指定管理料に係る提案額が仕様に定める上限額を超えないこととし、次の各号に掲げる基準によるものとする。

  1. 設置目的に合致した管理運営が行われること。
  2. 市民の平等な使用が確保されること。
  3. 施設の効用が最大限に発揮されること。
  4. サービスの向上が図られること。
  5. 管理に係る経費の縮減が図られること。
  6. 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。
  7. 個人情報が適正に管理されること。

第4 審査の方法

審査の方法は、公募により指定管理者を指定する施設に関する指定管理者候補者選定要領第4第1項から第3項までの例によるものとする。

第5 合格基準

第4の審査における各審査員の審査点を合計し、施設ごとに定める指定管理者候補者審査評価表(以下「評価表」という。)の満点の合計数の100分の50以上であれば合格とする。

2 各審査員の審査点の総合計が、前項の基準に満たない場合には、申請者に事業計画書を再提出させるか、又は運営の改善に関する計画書等を提出させ、再審査を行うものとする。

3 各審査員の審査点の総合計が、第一項の基準を超えている場合であっても、評価表の小項目のいずれかに、各審査員の審査点の合計が、当該項目の配点の100分の50に満たない項目があるときは、申請者に事業計画書を再提出させるか、又は運営の改善に関する計画書等を提出させるものとする。

第6 審査の公開

審査は、聴き取りによる審査に限り公開で行うものとする。

第7 審査結果の公表

審査結果は申請者に通知するとともに公表する。ただし、公にすることにより、申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項は公表しないものとする。

第8 庶務

審査に関する庶務は、指定管理者を指定しようとする公の施設を所管する課等において処理する。

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財政部 資産経営課
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