産業廃棄物に関する報告様式(施設設置者)

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広報ID1008767  更新日 令和4年3月23日 印刷 

廃棄物処理法第12条第6項に掲げる事業場(自らの事業活動により生じた廃棄物を処理するために廃棄物処理法第15条第1項の許可対象施設を設置している事業場)を設置している事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」または「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」により、毎年6月30日までに前年度の実績などについて報告が必要です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送による提出にご協力ください。

報告書様式及び記載例

報告書の記載方法などについては、産業廃棄物実績報告書などの提出の手引きを参考に記入してください。

留意事項

  • 提出部数は、1部です。
  • 実績がない場合でも、「実績なし。」として報告してください
  • 対象となる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理施設の所在地が盛岡市の場合に実績を報告することとなります
  • 移動式施設の駐機場が盛岡市外であっても、盛岡市の施設設置許可(2008年4月1日以前に岩手県で許可された施設を含む。)がある場合は、実績報告が必要です。

根拠法令

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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