産業廃棄物処理業関係の添付書類の取扱いを変更しました。

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広報ID1046283  更新日 令和5年11月22日 印刷 

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業許可申請に係る添付書類の取扱いを一部変更しましたのでお知らせいたします。

変更の内容

先行許可証の有効期限について

先行許可証(産業廃棄物処理業許可証又は産業廃棄物処理施設設置許可証の原本で、許可証の提示による身分関係書類提出の省略をせずに受けた許可に係るもの)の有効期限について、現在の発行後1年までから、発行後5年までに延長します。

添付書類の省略について

添付書類が共通する複数の申請書等を盛岡市環境部廃棄物対策課に同時に提出する場合、これまでは1つの申請書等に原本、他の申請書等には写しの添付を求めていましたが、1つの申請書等に原本を添付し、その他の申請書等にはその旨を記載した書類を添付することで、申請書等に共通する書類の省略を可能とします。

なお、対象となるのは次の手続きです。

  • 産業廃棄物処理業許可関係の各種申請・届出
  • 特別管理産業廃棄物処理業許可関係の各種申請・届出
  • 廃棄物処理施設設置許可関係の各種申請・届出

また、省略する旨を記載する書類は、次の例を参考として作成してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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