よくある質問とその回答(事業系ごみ)

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広報ID1008865  更新日 令和3年9月21日 印刷 

産業廃棄物関係

産業廃棄物管理票交付等状況報告書や各実績報告書は郵送で受け付けていますか?

回答:
郵送でも届出可能です。なお、ファクスや電子メールなどの届出は受け付けていません。

産業廃棄物に関する各届出や許可申請書の提出部数は何部ですか?

回答:
1部になります。(盛岡市と岩手県では取扱いが異なりますので、岩手県への申請や届出については、県にお問い合わせください。)

排出者関係

産業廃棄物管理票交付等状況報告書に押印は必要ですか?

回答:
押印は不要です。(平成21年度提出の報告までは押印が必要でしたが、平成22年度提出の報告(平成21年度実績の報告)から押印を不要としました)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は岩手県と盛岡市両方に提出しなければならないのでしょうか?

回答:
廃棄物の発生場所ごとに管轄の自治体に提出する必要があります。盛岡市内で発生した分については、盛岡市に報告書を提出してください。

電子マニフェストに加入していますが、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は必要ですか?

回答:
電子マニフェストで全て処理した場合は、報告書の提出は不要です。ただし、紙マニフェストを併用している場合は、紙マニフェストで処理した分について報告書の提出が必要です。

岩手県外から盛岡市内に廃棄物を搬入する場合は、事前協議が必要ですか?

回答:
県外搬入の事前協議の手続きが必要です。盛岡市に搬入されるものも含め、岩手県資源循環推進課が事前協議の手続き窓口になっています。
なお、岩手県内の他の市町村から発生した廃棄物を盛岡市内に搬入する場合は事前協議の必要はありません。

(多量排出事業者)前々年度は排出量が1000トンを超えていましたが、前年度は排出量が1000トン未満でした。実施状況の報告は必要ですか?

回答:
産業廃棄物処理計画実施状況報告書は必要です。次年度の産業廃棄物処理計画については報告不要です。
なお、排出量が1000トン未満であっても、500トン以上1000トン未満の排出量の場合は、準多量排出事業者としての処理計画の提出が必要となります。

産業廃棄物を処分したいのですが、処理業者を教えてください。

回答:
産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合は、産業廃棄物処理業の許可業者に委託する必要があります。
盛岡市は、個別の許可業者について斡旋していませんので、ホームページで公開している許可業者一覧から選ぶか、一般社団法人岩手県産業資源循環協会(電話:019-625-2201、019-625-2203)にお問い合わせください。
なお、岩手県産業廃棄物処理業者育成センターは、優良な処理業者を選ぶための一定の基準を満たした岩手県の格付け業者を公開していますので、委託業者の選定の際には参考にしてください。

処理業者関係

処理業の許可申請は郵送でもできますか?

回答:
面談審査が必要なため、郵送では受け付けていませんので、直接廃棄物対策課指導係までお越しください。
なお、申請される場合には、なるべく事前に申請したい日時などを電話で予約するようお願いします。

変更届は郵送でもできますか?

回答:
郵送でも受け付けています。

中核市移行後に盛岡市から新たな許可番号が割り当てられましたが、車両の表示はどのようにすればいいのでしょうか?

回答:
中核市移行後最初の更新までに盛岡市の許可番号を追加するか、統一番号である下6桁のみを表示するようにしてください。

許可番号の中の盛岡市の自治体番号を教えてください。

回答:
許可番号の最初の3桁が「110」番となります。なお、岩手県は「003」もしくは「03」番となります。

登記されていないことの証明書はどこで入手できますか?

回答:
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人、被保佐人等に該当しないことの証明書のことで、全国の法務局・地方法務局(本局)および東京法務局後見登録課で入手が可能です。証明書は、直接窓口で請求するか、東京法務局後見登録課 あてに郵送で請求することとなります。
なお、盛岡市役所の最寄の法務局は、盛岡地方法務局となっています。
証明書に関して詳しくは関連リンクをご確認ください。

施設関係

廃棄物処理施設を設置する際の事前協議制度について、岩手県と取り扱いの違いはありますか?

回答:
岩手県と同様の制度となっています。様式は岩手県と異なっていますので、廃棄物処理施設設置等事前協議様式集のページからダウンロードして使用してください。

自動車リサイクル関係

引取業・フロン類回収業の登録申請、解体業・破砕業の許可申請は、郵送で受け付けていますか?

回答:
面談審査が必要なため、郵送では受け付けていませんので、直接廃棄物対策課指導係までお越しください。
なお、申請される場合には、なるべく事前に申請したい日時などを電話で予約するようお願いします。

変更届は、郵送で受け付けていますか?

回答:
郵送でも受け付けています。

登記されていないことの証明書はどこで入手できますか?

回答:
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人、被保佐人などに該当しないことの証明書のことで、全国の法務局・地方法務局(本局)および東京法務局後見登録課で入手が可能です。証明書は、直接窓口で請求するか、東京法務局後見登録課 あてに郵送で請求することとなります。
なお、盛岡市役所の最寄りの法務局は、盛岡地方法務局となっています。
証明書に関して詳しくは関連リンクをご確認ください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物関係

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管および処分状況等届出書に押印は必要ですか?

回答:
押印は不要です。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管および処分状況等届出書は、郵送で受け付けていますか?

回答:
郵送でも受け付けています。

その他

廃棄物処理業や自動車リサイクル関係の許可申請手数料の納付方法について教えてください。

回答:
申請に係る納付方法は盛岡市収入証紙によります。許可申請手数料を確認の上購入してください。現金での納付は受け付けていません。

盛岡市収入証紙はどこで購入できますか?

回答:
盛岡市保健所6階の岩手県食品衛生協会盛岡市支会または盛岡市役所本庁舎2階の会計課で購入できます。

廃棄物対策課がある盛岡市若園町分庁舎には駐車場はありますか?

回答:
若園町分庁舎には来客者用の駐車場がないため、盛岡市の指定駐車場を利用してください。

問い合わせ先

廃棄物対策課 指導係

電話番号019-626-7573

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。