食品衛生に関する手続き

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広報ID1006745  更新日 令和3年6月29日 印刷 

食品衛生に関する手続きについては、盛岡市保健所生活衛生課食品衛生担当(電話:019-603-8311)で受け付けています。

受付時間は土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く8時30分から17時までです。

下記のページから申請書類のダウンロードができます。

申請書類のダウンロード

食品関係の営業について(臨時営業を除く)

公衆衛生に与える影響が著しい、次に示す飲食店営業等の32業種について食品を調理・製造したり、販売したりする場合には、食品衛生法第55条に基づく営業許可を受けなくてはいけません。

営業許可を受けるためには、営業する施設が定められた公衆衛生上必要な基準を満たす必要があります。

また、営業者は、食品等の取り扱い等に係る衛生上の管理運営に関する責任者として「食品衛生責任者」を設置してください。

なお、営業開始後において、相続や法人合併等による地位の承継があった場合、申請事項に変更があった場合、営業を廃止する場合等には、速やかに各種届け出を行う必要があります。

許可が必要な業種(32業種)

飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機による営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

許可までの手順

事前図面相談

許可申請の手続きに入る前に、担当職員と設置予定の施設設備について図面相談を行うことをお勧めしています。図面相談の際は、設備・器具の配置図を持参ください。

計画の修正等が必要となる可能性もありますので、営業開始の2か月前までを目途に余裕をもってご相談ください。

注意事項

建物を新築や改築・用途変更する場合、深夜営業を行う場合等は、別途、食品衛生法以外の法令に基づく手続きが必要になります。他法令に関する手続きは、食品等の営業許可申請前に、それぞれの法令を所管する機関に相談ください(次はその一例です)。

  • 盛岡市都市整備部都市計画課(施設が市街化調整区域内の場合)
  • 盛岡市都市整備部建築指導課(施設が市街化区域内の場合)
  • 盛岡市上下水道部排水管理課(排水等に関すること)
  • 管轄の消防署(防火設備等の消防法に関すること)
  • 岩手県警察各署の生活安全課(風営法・深夜営業に関すること)

水質検査

井戸水等の自家水道を使用する場合は、滅菌装置を設置の上、水質検査を受けて飲用に適する水であることを確認してください。なお、井戸水等を原料水として使用する製造業については、事前に別途相談ください。

工事(改装)開始

工事中に施設設備に変更が生じた場合は、その都度相談ください。

申請手続き

営業許可申請書に必要書類を添付の上、手数料を添えて申請します。なお、申請は余裕を持って、遅くとも営業開始の2週間前に提出してください。

施設検査

施設検査は申請書提出から1週間以内に伺います。詳しい検査日程については、申請手続き時に担当職員と打ち合わせください。施設検査時までに、施設工事が完了している必要があります。

営業許可証の交付

施設検査の結果、施設の基準に適合している場合は、検査後数日で許可証が交付されます。

施設基準

営業許可を受けるためには、営業する施設が定められた公衆衛生上必要な基準(共通基準+各業種ごとの基準)を満たす必要があります。詳細は下記を参照してください。

申請書類

申請書類は以下のページからダウンロードができます。

臨時営業について

祭礼などに限って、仮設のテントなどを利用して簡易な食品の調理販売を行う場合には、臨時営業の許可を受けることができます。催しなどに付随しないで営業する場合には、通常の営業許可の扱いとなり、この場合は固定店舗の施設基準を満たす必要があります。初めて営業する場合には事前(できれば2週間以上前)に相談ください。また、臨時営業で取扱うことのできる品目は、ジュース類やかき氷のほか、販売場所で加熱できる簡易な食品となります。加熱される食品であっても、食中毒発生防止のため、生肉や生鮮魚介類の使用は避け、事前にボイルしたものを使ってください。

  • 飲食店営業(臨時営業)
    申請手数料は9000円です。調理提供できる食品例としては、ホットドック、たこ焼、お好み焼き、フランクフルト、焼きそば、焼鳥、ジュース類、かき氷、クレープ、たい焼などとなります。

申請書類

申請書類は以下のページからダウンロードができます。

営業届出について

改正食品衛生法の完全施行に伴い、令和3年6月1日から「営業届出」制度が始まりました。
許可営業に該当しない営業についても、HACCPに沿った衛生管理を行い、令和3年11月30日までに届出を行う必要があります。なお、1施設で複数業種の営業を行っている場合は、主たる業種について届出を行ってください。

また、営業者は、食品等の取り扱い等に係る衛生上の管理運営に関する責任者として「食品衛生責任者」を設置してください。

 

一部の届出対象外営業を除き、ほとんどの食品取扱営業者が対象となります。
(例)

  • 八百屋、青果の卸売(野菜果物販売業)
  • 米屋(米穀類販売業)
  • インターネット等を用いた食料品の無店舗販売(通信販売・訪問販売による販売業)
    ※食品を直接取り扱うことなく、伝票のみ扱う場合は届出不要。
  • コーヒー豆の焙煎販売店(コーヒー製造・加工業)
  • 山菜・きのこ水煮の製造(その他の食料品製造・加工業)
    ※長期保存を目的としないものに限る。
  • 給食を提供する病院・学校・保育園等(集団給食施設)
    ※一回の提供食数が20食程度未満の施設は届出不要ですが、自主的な衛生管理の徹底及び向上に努めてください。
  • その他、判断に迷う場合はご相談ください。

届出書類

届出書類は以下のページからダウンロードができます。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。