後期高齢者医療被保険者の自己負担額
広報ID1003618 更新日 令和4年6月28日 印刷
自己負担割合
現役並み所得者は3割負担、それ以外の人は1割負担です。
(現在1割負担の方のうち、一定以上の所得がある方は、令和4年10月以降2割負担となります。)
岩手県後期高齢者医療広域連合が発行する保険証を医療機関の窓口に提示して受診します。保険証は、1人に1枚交付されます。
現役並み所得者の人
市・県民税の課税所得145万円以上ある被保険者及び同一世帯の被保険者です。ただし、同一世帯の被保険者の収入額(必要経費・所得控除等を差し引く前の金額)の合計が次に該当する場合、申請することによって、医療機関にかかるときの負担割合が1割になります。
- 同一世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円未満
- 同一世帯内の被保険者が2人以上で収入額の合計が520万円未満
- 同一世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円以上だが、被保険者と同一世帯の70歳~74歳の人の収入額の合計が520万円未満
一部負担金の減免
災害その他特別の事情で一部負担金の支払が困難な人は、申請により一部負担金の減免を受けられることがあります。
入院したときの食事代
所得区分 |
食事代(1食当たり) |
|
---|---|---|
対象診療年月 |
平成30年3月まで |
平成30年4月から |
現役並み所得者 |
360円 |
460円 |
一般 |
360円 |
460円 |
低所得者2(過去12カ月の入院日数が90日以内) |
210円 |
|
低所得者2(過去12カ月の入院日数が90日を超える) |
160円 |
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低所得者1 |
100円 |
低所得2:世帯員全員が住民税非課税である人。
低所得1:世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
療養病床に入院したときは
療養病床に入院する場合は、介護保険と同じ水準の食費と居住費を負担します。
所得区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
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---|---|---|---|
対象診療年月 |
|
平成29年 9月まで |
平成29年 10月から |
現役並み所得者 |
460円(注) |
320円 |
370円 |
一般 |
460円(注) |
320円 |
370円 |
低所得者2 |
210円 |
320円 |
370円 |
低所得者1 |
130円 |
320円 |
370円 |
老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
|
生活保護境界層該当者 | 100円 | 0円 |
(注)保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について
住民税非課税世帯(低所得者2又は低所得者1)の人の場合、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をうけることができます。
医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、保険適用の医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。また、入院時の食事代の減額もうけることができます。
なお、過去に後期高齢者医療保険で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をうけている方のうち、8月以降も「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象になる方については、新しい証を郵送でお送りします(更新手続き不要)。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 領収書(過去1年間の入院日数を確認するため必要な場合があります。)
- 登記事項証明書(成年後見人が選任されている場合)
手続き場所
- 健康保険課(本庁舎別館1階)
- 都南総合支所税務福祉係
- 玉山総合事務所健康福祉課
有効期間
認定を受けた月の初日から次の7月31日まで
後期高齢者医療限度額適用認定証について
一部負担金の割合が3割負担の方のうち、「現役並み所得2」又は「現役並み所得1」の人は、申請により「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付をうけることができます。
「後期高齢者医療限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、外来診療・入院ともに、保険適用の医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いに減額されます。
なお、過去に後期高齢者医療保険で「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付をうけている方のうち、8月以降も「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付対象になる方については、新しい証を郵送でお送りします(更新手続き不要)。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 登記事項証明書(成年後見人が選任されている場合)
手続き場所
- 健康保険課(本庁舎別館1階)
- 都南総合支所税務福祉係
- 玉山総合事務所健康福祉課
有効期間
認定を受けた月の初日から次の7月31日まで
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市民部 健康保険課 高齢者医療係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8439 ファクス番号:019-622-6211
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