介護保険制度の概要

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広報ID1025255  更新日 令和4年10月19日 印刷 

介護保険制度とは

介護保険制度は、高齢者人口の割合が増加する中で、「介護」の負担を社会全体で支えあうことを目的に、平成12年4月に施行されました。

介護保険の運営は、住みなれた地域でいつまでも安心して暮らせるように、みなさんの住む市区町村や広域連合が保険者となって行います。盛岡市にお住まいの人の介護保険については、盛岡市が保険者となります。

介護が必要な状態になったときに、安心して介護サービスを受けられるように、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

1.介護保険制度の仕組み

40歳以上の人(原則)が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要な状態と認定されたときには、利用料の一部(原則として1割~3割)を支払って介護サービスを利用する仕組みとなっています。

介護保険制度のしくみ。盛岡市(保険者)の介護保険の財源の割合は、65歳以上の方の保険料23%、40歳以上64歳以下の方の保険料27%、盛岡市の負担12.5%、岩手県の負担12.5%、国の負担25%。加入者(被保険者):40歳以上の方が加入する。加入者は、盛岡市へ要介護認定の申請をする。盛岡市は、加入者に要介護認定の通知、保険証の交付をする。第1号被保険者:65歳以上の方。心身のおとろえなどで介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できる。第1号被保険者は、盛岡市に保険料を納める。第2号被保険者:40歳以上64歳以下の方(医療保険に加入している方)。老化が原因とされる病気により、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できる。第2号被保険者は、医療保険者に保険料を納め、医療保険者が社会保険診療報酬基金に納付し、社会保険診療報酬基金が盛岡市へ保険料を納める。サービス事業者は、利用者に介護サービスを提供する。居宅での介護サービスと施設での介護サービスがある。サービス事業者はサービスの提供をして、加入者は利用料(サービス費用の1割~3割)の支払いをする。盛岡市は、サービス事業者に介護報酬(サービス費用の9割~7割)の支払いをする。

2.盛岡市の介護保険の被保険者について

盛岡市にお住まいの40歳以上の人が被保険者となります。ただし、次に該当する人は、盛岡市の被保険者となりません。

  • 40歳から64歳までの人で医療保険に加入していない人
  • 日本国籍を有しない人で、在留資格のない人や滞在期間の短い人
  • 適用除外施設(障害者支援施設など)に入所している人(注)
  • 盛岡市内の住所地特例対象施設(特別養護老人ホームなど)に入所している人(前住所地の被保険者となります)

また、盛岡市内から盛岡市外の住所地特例対象施設(特別養護老人ホームなど)に入所するために転出した人は、盛岡市外に住民登録した後も、引き続き盛岡市の被保険者となります。(注)

(注)対象となる人は届け出が必要です。詳しくは介護保険課保険料係にお問い合わせください。

3.介護保険被保険者証について

現在65歳以上の被保険者、及び40歳から64歳までの被保険者で要介護認定を受けている人については、介護保険被保険者証を交付しています。

介護保険被保険者証には有効期限がありませんので、紛失しないよう保管してください。

(注)被保険者証の有効期限は、要介護認定の有効期限とは異なります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。