高齢者の肺炎球菌予防接種について

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広報ID1006515  更新日 令和6年4月9日 印刷 

令和5年度で、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の特例措置は終了しました。
令和6年度から対象者及び期間が変更になります。詳しくは下記対象者、期間等をご確認ください。

 高齢者の肺炎球菌ワクチンは、これまで任意の予防接種でしたが、平成26(2014)年10月1日より「予防接種法」という法律に基づき市町村が実施する定期予防接種に導入されました。

 今までこのワクチン(ニューモバックスNP/23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を受けたことがない方を対象に、一人1回定期予防接種の機会が設けられており、対象となる年度において生涯一度のみ、公費負担で予防接種を受けることができます。

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では、鼻や喉の奥に菌が常在されているとされます。これらの菌が何らかのきっかけ(抵抗力が弱った時など)で進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。

 肺炎球菌には93種類の血清型があり、定期予防接種で使用されるワクチン(ニューモバックスNP/23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)は、そのうちの23種類の血清型に効果があり、肺炎などの肺炎球菌感染症を予防し、重症化を予防する効果が期待されています。しかしながら、すべての肺炎を予防できるワクチンではありません。

 なお、接種後にみられる主な副反応には、接種部位の症状(痛み、熱感、腫れ、赤み)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがありますが、通常は数日で消失します。非常にまれですが、重大な副反応として、アナフィラキシー様反応、血小板減少、蜂巣炎などがあります。

 この予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望した場合に限り行いますので接種をご希望の方は、かかりつけの医師などとよく相談をしたうえで接種を受けてください。予防接種を受けた際は、医療機関より交付された予防接種済証は大切に保管してください。

定期接種対象者

盛岡市に住所を有している方であり、以下の人となります。

  1. 65歳の人
  2. 60歳以上65歳未満で心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する身体障害者手帳1級である人。

ただし、過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP/23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがある方は、公費負担の対象とはなりません。

対象となる期間(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)のみ、公費助成が受けられます。そのため、予防接種実施期間内に接種しなかった場合、希望者は、全額自己負担で接種することになります

令和6年4月2日以降に65歳の誕生日を迎える方

対象者の方には、6月下旬以降順次お知らせハガキを送付します。(盛岡市で把握のできている、以前に肺炎球菌ワクチンを定期接種で受けたことがある方へはお知らせハガキを送付いたしません。)

お知らせハガキは、この予防接種を受ける際に必ず持参し医療機関窓口へご提示ください。

令和5年度の対象者で令和6年4月以降に66歳の誕生日を迎えられる方

令和5年度対象者で未接種の場合、お知らせハガキをそのまま使用できます。

66歳の誕生日前日まで接種することができます。

お知らせハガキは、予防接種を受ける際に必ず持参し医療機関窓口へご提示ください。

接種期間

通年

接種場所

高齢者の肺炎球菌予防接種指定医療機関(市内等に約180か所ございます。)

接種する曜日が決まっていたり、予約が必要な場合もありますので、事前に医療機関へ御確認ください。

接種回数

回数:1回

5年以内に再接種を行うと、注射部位の痛みや腫れ等の副反応が初回接種よりも頻度が高く、程度が強く現れることがあります。再接種を希望する場合は、その必要性を医師と相談のうえ、5年以上の十分な間隔をあけて接種する必要があります。(再接種する場合、費用は全額自己負担になります。)

持ち物

お知らせハガキ、健康保険証やマイナンバーカード等(住所、氏名、年齢が確認できるもの)、身体障害者手帳(該当する場合)

※令和6(2024)年1月2日以降に盛岡市に転入し、市民税非課税世帯に該当する方は、指導予防課より交付された予防接種予診票(接種券)の持参も必要です。詳しくは下記「盛岡市に転入した方の自己負担金免除手続きについて」をご参照ください。

接種費用(自己負担額)

2,800円

市民税非課税世帯、生活保護世帯、もしくは中国残留邦人等支援給付世帯に属する人は接種料金が無料になります。

ただし、事前の申請が必要となりますので、接種を受ける医療機関へ接種前に申請してください。

申請に必要な書類は指定医療機関などに用意してあります。

盛岡市に転入した方の自己負担金免除手続きについて

令和6(2024)年1月2日以降に盛岡市に転入し、市民税非課税世帯に該当する方の手続きは、指導予防課でのみ行うことができます。手続きに必要な持ち物がありますので、事前に指導予防課に御確認ください。

手続き後に盛岡市より転入前市町村へ税情報の照会を行い、非課税世帯に該当した場合、自己負担金が免除される予防接種予診票(接種券)を交付します。接種を受ける際は、この予診票(接種券)を御持参ください。

他市町村で接種を希望する場合

特別な事情により、他市町村で予防接種を希望する場合、盛岡市長から接種医療機関へ「岩手県高齢者広域接種受診票(県内)」または「予防接種実施依頼書(県外)」の提出が必要です。(但し、滝沢市の滝沢中央病院、栃内第二病院、介護老人保健施設たきざわ、矢巾町の岩手医科大学附属病院、南昌病院、こずかた診療所及び介護老人保健施設敬愛荘を除く。)

この「岩手県高齢者広域接種受診票(県内)」または「予防接種実施依頼書(県外)」は、予防接種による健康被害が生じた時に盛岡市が救済の責任を負うというものであり、盛岡市が接種料金の一部を負担します。盛岡市の接種料金を超えた場合は、その超過料金については自己負担となります。

申請・発行の手続きは、神明町の盛岡市保健所指導予防課で受け付けます。なお、即日発行はできませんので、余裕をもって申請してください(申請から交付まで約1週間かかります)。また、接種後の発行はできませんので、必ず接種前に申請をしてください。

「岩手県高齢者広域接種受診票(県内)」または「予防接種実施依頼書(県外)」が必要な人は、下記の「申請書」ページからダウンロードして利用してください。なお、自己負担金免除の対象となる人は、「自己負担金免除申請書」も併せて提出してください。(神明町の盛岡市保健所指導予防課にも用意してあります。)

郵送での交付を希望する方は、申請書とともに返信用封筒(長形3号サイズの封筒に、送付先(住所、宛名)を明記し、切手94円を貼付)を同封し盛岡市保健所指導予防課(〒020-0884 盛岡市神明町3-29)あてに送付してください。

 なお、医療機関や施設等からの申請の場合には、返信用封筒及び切手の同封は不要です。

お知らせハガキを紛失した場合

お知らせハガキの再発行が必要となりますので、盛岡市保健所指導予防課にご連絡ください。氏名、生年月日、連絡先を確認後に再発行します

長期療養のため高齢者の肺炎球菌ワクチン接種を受けられなかった方へ

予防接種法により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の理由で、やむを得ず対象年齢内に高齢者の肺炎球菌ワクチン接種を受けることができなかった方への接種の機会が特例措置として設けられています。

対象者

盛岡市に住所を有している方

長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」参照)にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を受けることができなかった方

該当する疾病について

1.次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかった人

(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人

3.医療的知見に基づき1または2に準ずると認められる人

接種期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から1年以内

手続きを希望される方

手続きの方法について説明しますので、予防接種を受ける前に盛岡市保健所指導予防課にご連絡ください。

なお、必要書類の即日交付はできません。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 指導予防課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8307 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。