障害福祉サービス等情報公表制度について

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障がい福祉サービス等情報公表制度の概要

利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的とし、利用者の権利擁護及びサービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法が改正され、平成30年4月に指定障害福祉サービス等に係る情報公表制度が創設されました。

障害福祉サービス等の施設・事業者は、障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告する義務があります。

また、一度報告済みの内容であっても、毎年度内容を更新する必要があります。

報告の方法

  • 独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下「情報公表システム」という。)を通じて報告してください。
  • 「情報公表システム」から届いたメールに記載されているログインID・パスワードで本システムにログインし、事業所詳細情報の登録を行ってください。また、具体的な操作方法、登録事項については、「情報公表システム関係連絡板」に掲載されている操作説明書及び記入要領を参照して入力を行ってください。
  • なお、「情報公表システム」上「必須」と書かれている項目以外についても、明らかに回答不能の場合を除きすべて入力してください。

報告時期

  • 報告年度の4月1日以降に新たに事業所の指定を受けたときは、指定を受けた日から約1か月以内に報告してください。
  • 報告年度の4月1日時点で既に事業所の指定を受けている場合は、毎年5月1日から7月31日までに、その年の4月1日時点の情報を基本に報告してください。
  • 法人や事業所の名称、所在地、連絡先等の法人情報及び事業所情報に変更があるときは、その都度変更が必要です。

ログインID・パスワードの発行について

  • 市が法人情報を登録すると、「情報公表システム」へのログインIDとパスワードがメールにより通知されます。通知されたID等を用いて本システムにログインし、事業所詳細情報を入力してください。
  • ログインID等は法人単位(管轄する自治体ごと)に発行され、複数の事業所を有する法人でも発行されるIDは基本的に1つとなります。
  • ログインIDが不明の場合、障がい福祉課へご連絡ください。パスワードのみ不明の場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れの場合はこちら」から変更の手続きを行ってください。

「障害者支援施設等災害時情報共有システム」について

「情報公表システム」と連携し、「障害者支援施設等災害時情報共有システム(以下、「災害時情報共有システム」という。)」の運用が開始されました。

「災害時情報共有システム」では、「情報公表システム」に登録された事業所の基本情報が自動で登録され、災害発生時の被災状況の把握のため活用されます。詳しくは、次のリンクからご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。