児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果報告書(令和5年度実施分)の届出について

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広報ID1033422  更新日 令和6年1月5日 印刷 

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表することが義務付けられています。

 つきましては、下記の通知の手順に従い自己評価を実施し、その結果の公表及び改善を行い、自己評価結果について届出をお願いします

  1. 対象事業所:児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所
  2. 提出期限:令和6年3月29日(金曜日)(※障がい福祉課必着)
  3. 提出方法:郵送または持参
  4. 提出書類:以下のとおり

(児童発達支援事業所の場合)

  • 自己評価結果報告書【様式1】
  • 保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果(公表)【様式3】
  • 児童発達支援事業所における自己評価結果(公表)【様式5】

(放課後等デイサービス事業所の場合)

  • 自己評価等結果報告書【様式1】
  • 保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(公表)【様式7】
  • 放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)【様式9】
※なお、自己評価結果等の公表の未実施及び指定権者への届出がなされていない場合、未公表月から未公表状態が解消されるに至った月までの間、障がい児全員について減算(所定単位数の15パーセント)が適用されることに御留意願います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 事業所係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8296 ファクス番号:019-625-2589
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