障害者施設等の防火安全対策について

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広報ID1004008  更新日 平成28年8月21日 印刷 

1.消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)の施行について

主な改正点 (1)スプリンクラー設備の設置義務について

改正令の施行により、消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる障害者施設等のうち、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する施設については、従来の面積要件(延べ面積275平方メートル以上)が撤廃され、原則としてスプリンクラー設備の設置が義務付けられることとなります。

(防火区画を設ける等、延焼抑制構造を有する施設、構造上の免除要件に該当する場合を除く。)

(参考1) 消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる施設

  • 障害児入所施設
  • 障害者支援施設((注)1)
  • 短期入所を行う施設((注)1)
  • 共同生活援助を行う施設((注)1)
    (注)1 避難が困難な障害者等を主として入所させる施設((注)2)に限る。
    (注)2 消防庁において、障害支援区分4以上の者が8割を超えることを目安とし、 (6)ロとして取り扱う旨を消防機関へ周知することを検討  

主な改正点 (2)自動火災報知設備

改正令の施行により、消防法施行令別表第1(6)項ハに掲げる障害者グループホームなどの障害者施設等のうち、利用者を入居又は宿泊させるものについては、従来の面積基準(延べ面積300平方メートル以上)が撤廃され、全ての施設に自動火災報知設備の設置が義務付けられることとなります。

(参考2)消防法施行令別表第1(6)項ハに掲げる施設

  • 身体障害者福祉センター
  • 障害者支援施設(注)
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム
  • 生活介護を行う施設
  • 短期入所を行う施設(注)
  • 自立訓練を行う施設
  • 就労移行支援を行う施設
  • 就労継続支援を行う施設
  • 共同生活援助を行う施設(注)
    (注)  避難が困難な障害者等を主として入所させる施設(参考1の(注)2を参照)を除く。

2.消防法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第126号)の施行について

主な改正点  (1)消防機関へ通報する火災報知設備

改正省令の施行により、自力非難が困難な者が入所する社会福祉施設等における消防機関へ通報する火災報知設備について、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動することが義務付けられます。

 

主な改正点  (2)スプリンクラー設備の補助散水栓に係る基準の見直し

改正省令の施行により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合の消防用ホースの基準について、必要な規定が定められます。

3.その他

平成27年4月1日から適用されます。(2(2)は公布の日)

既存施設(新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中のものを含む)については2018年4月1日から適用されます。

改正の詳細については、以下の資料をご参照ください。

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