不受理申出(婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届)

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広報ID1000380  更新日 平成28年8月30日 印刷 

婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届の5つの届け出について、本人が窓口に来たことが確認できない場合には、届け出を受理しないよう、あらかじめ「不受理申出」をすることができます。

申し出及びその取下げは窓口で本人が行ってください。

その際に本人確認を行いますので、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどご本人であることが確認できる書面をお持ち下さい。

また、これまで不受理申出の有効期間は6カ月間でしたが、平成20年5月1日以降に受け付けをした申し出は、取下げしない限り有効です。5月1日以前に申し出されたかたは、個々の申し出による期間(最長6カ月間)のままですので、ご注意ください。引き続き申し出をされるかたは、改めて手続きが必要です。

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