令和6年4月から民法の嫡出推定制度が変更されます

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広報ID1046971  更新日 令和6年1月29日 印刷 

令和6年4月から民法の嫡出推定制度が変更されます

 離婚後300日以内に生まれた子について、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚した夫の子として推定されることになるため、再婚後の夫を父とする出生の届け出が可能となります。

 そのほか、今回の改正により、子及び母も「嫡出否認の訴え」を提起できるようになります。

 詳細につきましては、盛岡市役所市民登録課戸籍係にお問い合わせいただくか、法務省ホームページでご確認ください。

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