マイナンバー制度の概要
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マイナンバー制度の概要について
平成25年5月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、住民票を有するすべての人に1人1つのマイナンバーが付され、行政手続きなど様々な場面で利用されています。
このページでは、マイナンバー制度の概要をお知らせします。さらに詳しい情報については、ページ下部の国(デジタル庁)のマイナンバー(個人番号)制度のページへのリンクからご覧ください。
盛岡市では、今後、マイナンバー制度に関する情報や必要な手続について、随時情報を掲載してまいります。 -
やむを得ない理由で住民票の住所地以外にお住まいの方への個人番号通知書送付について
出生または新たに住民基本台帳に記載された方に対し、住民票の住所地にマイナンバーが記載された個人番号通知書が送付されます。
現在、住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市区町村へ住民票の異動をお願いします。
なお、やむを得ない理由により、住民票の住所地で個人番号通知書の送付を受けることができない場合は、現在お住まいの場所をご登録いただくことにより、送付先を変更することが可能です。 -
マイナンバー制度に関する事業者向け情報
マイナンバー制度の民間事業者の皆様に関係する情報をお知らせします。 -
マイナンバーコールセンターについて
国では、マイナンバー(社会保障・税番号)制度に対する、お問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しています。 -
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください
マイナンバー制度の関係で、行政機関などから、世帯構成や銀行の口座番号などの個人情報を照会することはありませんので、不審な電話、メール、手紙、訪問などには十分注意してください。 -
市役所の一部の手続きではマイナンバー(個人番号)が必要です
税や社会保障などの手続きにおいては、マイナンバーの記入や提示が必要となります。これらの手続きでは、これまでの必要書類に加え、
(1) 正しい番号であることを確認できる書類(番号確認)
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
(2) マイナンバーの正しい持ち主であることを証明する書類(身元確認)
個人番号カード、運転免許証など
の2つの書類が必要になります。
個人番号カードであれば、(1)の番号確認と(2)の身元確認を1枚で行うことができます。
マイナンバーが必要な手続きは次のとおりです。詳しくは各担当課までお問い合わせください。
なお、法人においては、市民税や固定資産税等の手続きで、マイナンバーとは別に、法人番号が必要となる場合があります。