法人市民税(法人税割)の改正について

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広報ID1000497  更新日 令和1年9月5日 印刷 

国の平成28年度税制改正に伴い、盛岡市においても市税条例を改正し、2019年(令和1年)10月1日以後開始する事業年度から法人市民税(法人税割)の税率を引き下げます。

法人税割の税率

法人税割の税率
事業年度 税率
2014年(平成26年)9月30日までに開始した事業年度 14.7%
2014年(平成26年)10月1日から2019年(令和1年)9月30日までに開始した事業年度

12.1%

2019年(令和1年)10月1日以後に開始する事業年度

8.4%

(注)法人市民税の税率引下げ分に相当する地方法人税(国税)の税率引き上げにより、法人の税負担は基本的に変わりません。

予定申告の経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、2019年(令和1年)10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

事業年度 予定申告法人税割額
2019年(令和1年)10月1日以後に開始する最初の事業年度 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
上記以外 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

(注)仮決算による中間申告の法人税割の税率は2019年(令和1年)10月1日以後に開始する事業年度分から改正後の税率(8.4%)となります。

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財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
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