法人市民税について

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広報ID1000498  更新日 令和3年9月16日 印刷 

市内に事務所や事業所、従業員寮などを設置している法人は法人市民税を納めてください。

納めていただく法人

盛岡市内に事務所・事業所・寮等を持っている法人です。(人格のない社団・財団などで、代表者の定めのあるものを含みます)

なお、法人県民税については盛岡広域振興局県税部でその事務を行っています。

法人市民税の税率

  • 法人税割
    国税である法人税額の12.1%です。
    ただし、令和1年10月1日以後に開始する事業年度からは8.4%に改正されますのでご注意ください。
  • 均等割
    法人の資本金等の額及び市内事務所等の従業者数により、下記の表のとおりとなります。
資本金等の額 市内の従業者数 税額
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超~50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超~10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1000万円超~1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1000万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円
(1) 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
(2) 人格のない社団等
(3) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ)に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
(4) 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除く)
  5万円

(注)資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。