特定小型原動機付自転車について

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広報ID1043365  更新日 令和5年7月1日 印刷 

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するものは、特定小型原動機付自転車として区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当せず、一般原動機付自転車となります。また、公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。詳しくは国土交通省及び警察庁ホームページをご確認ください。

軽自動車税(種別割)について

2000円

令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。

登録の手続きについて

ご不明な点は、市民税課諸税係(019-613-8499)にお問い合わせください。

新規登録の場合

登録の際は、

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を全て満たしていることが確認できる販売証明書または市町村の発行する廃車証明書等

を標識交付窓口にお持ちください。

販売証明書等で特定小型原動機付自転車の要件全てを満たしていることが確認できない場合、製品カタログ等の提出が必要となります。

一般原動機付自転車の登録を変更する場合

既に一般原動機付自転車として登録されている車両で、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合、標識を特定小型原動機付自転車のものに変更することが可能です。

従来の標識を引続き使用することも可能ですが、安全の確保のため、小型の標識を取り付けるようにしましょう。

標識の変更を希望する際は、

  • 交付済の標識
  • 交付済の標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 製品カタログ等特定小型原動機付自転車の要件を全て満たしていることが確認できる資料

を標識交付窓口にお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。