令和5年8月13日執行盛岡市長及び盛岡市議会議員一般選挙に関するお問い合わせ よくある質問

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広報ID1043493  更新日 令和5年7月24日 印刷 

質問物品等の無償提供を受けた場合、選挙運動費用の収支にはどのように計上すればいいですか

回答

無償で選挙運動に使用する物品の提供を受けた場合、相当額を「寄付」として「収入」に計上し、同額を「目的に応じた項目」に「支出」に計上する必要があります。

提供者が通常、有償で貸出ししているものは通常の料金で計上することとなりますが、それ以外の場合は、提供者が相当額として申し出た額、類似品をレンタルした場合の市場価格を参考に計上してください。

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