不在者投票・期日前投票 よくある質問

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広報ID1014357  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問入院、入所中の病院や老人ホームで不在者投票する方法について知りたい。

回答

病院、老人ホームなど県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。不在者投票の投票手順は次のとおりです。

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙等の請求を依頼します。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙管理委員会に対して、選挙人に代わって投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 公示日または告示日の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)のもとで不在者投票をします。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙等を、選挙管理委員会へ送ります。

(注)選挙人自らが、選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

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