選挙管理委員会事務局からのお知らせ よくある質問
広報ID1014350 更新日 令和4年2月17日 印刷
質問選挙人名簿抄本を閲覧したい。
回答
選挙人名簿は、あらかじめ選挙人の選挙権の有無を確定しておいて、投票日当日の本人確認や選挙権の有無の確認をスムーズに行うためのものですので、原則として閲覧はできませんが、次の場合に限り、閲覧が認められる場合があります。
- 名簿登録の確認をする場合
- 政治活動や選挙運動に利用する場合
- 公益性が高いと認められる政治選挙に関する調査研究に利用する場合
手続
あらかじめ選挙管理委員会と閲覧日時等を調整したうえで、閲覧日時の1週間前までに閲覧の申出書を提出します。
閲覧時間
平日(土曜・日曜日・祝日除く)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
閲覧場所
選挙管理委員会事務局
個人情報の保護
閲覧事項(住所、氏名、性別、生年月日)の記録は、適正な情報管理の点から筆記のみ認めています。また、閲覧の申出書に記載された方以外は、閲覧事項を取り扱うことができません。
閲覧状況の公表
閲覧状況について年1回(4月)公表します。
罰則
目的外利用や第三者に情報を提供した場合などは罰せられます。
詳しくは選挙管理委員会に問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
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