アートメイクは医療行為です 無資格者による施術にご注意ください
広報ID1060566 更新日 令和8年10月29日 印刷
アートメイクとは
アートメイクとは、針先に色素を付けながら皮膚に色素を入れ、次のようなものを描く行為です。
- 眉毛、毛髪、乳輪・乳頭など、施術箇所に本来存在し得る人体の構造物
- アイライン、チーク、リップなど、化粧に代わる装飾
これらの行為は、施術の名称を問わず、医師法上の医行為に該当します。
「○○メイク」「○○タトゥー」など、「アートメイク」以外の名称で提供されている場合も同様です。厚生労働省は、特定のアートメイク施術について許可又は容認した事実はないと明示しています。
無資格者による施術は違法です
医師免許を有しない者が、アートメイクに該当する施術を業として行った場合は、医師法第17条に違反します。
また、看護師又は准看護師であっても、医師の指示を受けずにアートメイク施術を行うことはできません。看護師又は准看護師が施術を行う場合は、あらかじめ医師が患者を診察した上で、医師の指示の下に行う必要があります。
看護師等が診療の補助として医行為を行うには、対象となる患者、指示の内容及び医師へ連絡できる体制等が明確であることが前提となります。
施術を受ける前に確認してください
- 診療を行う医療機関の名称、所在地及び連絡先を把握していますか。
- 施術者の氏名と資格を確認しましたか。
- 施術前に医師による診察を受けましたか。
- 診察を行った医師の氏名及び所属医療機関を把握していますか。
- 施術者が看護師又は准看護師の場合、事前に医師から施術者や施術内容について説明を受けましたか。
- 施術内容、健康上のリスク、使用する薬剤等について説明を受けましたか。
- 健康被害が生じた場合の連絡先や対応について説明を受けましたか。
「医療機関と提携している」「医師と連携している」「医師の指示を受けている」などと表示されている場合でも、その表示だけで適切な医療提供体制が確保されているとは限りません。
施術を申し込む前に、診察を行う医師及び医療機関、実際の施術者の資格並びに健康被害が生じた場合の対応体制を確認してください。
医療機関以外で行われる施術にご注意ください
アートメイクは医療行為です。施術は、原則として、病院又は診療所として開設された医療機関で受けてください。
患者の居宅において、医師による適切な診療体制の下で行われる場合を除き、美容所、エステサロン、ホテル、レンタルスペース、施術者側が用意したマンションの一室等は、通常、医療を提供する場所ではありません。
このような場所で行われる施術や、SNS等で募集される出張施術については、次のような可能性があります。
- 無資格者が施術を行っている
- 医師による診察が行われていない
- 看護師等に対する医師の指示が適切に行われていない
- 診療を担当する医師や医療機関が明らかにされていない
- 健康被害が生じた場合の連絡先や対応体制が確保されていない
施術場所が医療機関ではない場合は、安易に申し込まず、診療を行う医師及び医療機関、施術者の資格並びに健康被害が生じた場合の対応体制を確認してください。
SNS等による出張施術の募集にご注意ください
SNS等において、来日又は特定地域への訪問を予告し、アートメイクに関心のある方に連絡を求める投稿や、期間限定の出張施術を募集する広告が掲載される場合があります。
施術者が海外で医師等の資格を有していても、その資格だけで日本国内において医業を行うことはできません。外国の医師が日本国内で医業を行うためには、原則として、日本の医師免許を受ける必要があります。外国医師の臨床修練等に関する特例も、厚生労働大臣の許可、指定された病院等及び指導医による指導監督などを要する限定的な制度です。
SNS等の広告だけで判断せず、少なくとも次の事項を確認してください。
- 日本国内での施術場所
- 診療を行う医療機関
- 診察を行う医師
- 施術者の氏名と日本国内での資格
- 健康被害が生じた場合の連絡先と対応体制
健康被害が生じた場合
施術後に、痛み、腫れ、発赤、化膿、アレルギー症状、目の異常その他の症状が生じた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
- 美容所等におけるアートメイク施術について(外部リンク)

- 医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(外部リンク)

- 美容医療に関する取扱いについて(外部リンク)

- その美容医療、ちょっと待って!(外部リンク)

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保健所 指導予防課 医事薬事担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎6階
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