障害児福祉手当
広報ID1004108 更新日 令和6年4月1日 印刷
20歳未満で、日常生活において常時介護が必要な重度の障がいを有する児童に対して支給される手当です。
対象
在宅で、精神や身体に極めて重い障がいがあるため、常時介護を必要とする児童。
受給できない人
制限以上の所得がある人や、施設に入所している人。
手当額
月額1万5220円(令和6年3月分まで)
月額1万5690円(令和6年4月分から)
支給方法
2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類など
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障害者手帳など
- 本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本
- その他必要とされる書類(詳しくは問い合わせください。)
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
都南総合支所税務福祉係
玉山総合事務所健康福祉課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
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