盛岡市地方就職支援金

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広報ID1049645  更新日 令和8年2月13日 印刷 

盛岡市では、若者等の市内への移住及び定住の促進を図ることを目的として、就職により東京圏内から本市の区域内に移住する場合に「地方就職支援金」を支給する事業を行っています。

  1. 交通費(就職活動等に要した交通費)
  2. 移転費(盛岡市に移住する際にかかる移転費)

※盛岡市地方就職支援金は予算の範囲内での支給となります。
※申請には必ず事前の相談をお願いしております。事前相談がない申請については受付できない場合がございますので、申請をご検討されている場合は下記までご相談ください。

【盛岡市地方就職支援金の申請先・お問い合わせ先】
「盛岡という星でBASE STATION」
 住所:盛岡市菜園1-8-15 パルクアベニュー・カワトク キューブ2(ローマ数字)地下1階
 電話:019-681-0515
 mail:toshisen@city.morioka.iwate.jp

盛岡市地方就職支援金制度の概要

1. 支給金額

  1. 交通費(上限15,200 円、1往復分に限る)
    ※就職先企業等から交通費の支給がある場合は支給対象となりません。
    ※企業説明会、インターンシップや内定後の懇親会等に係る経費は対象外となります。
  2. 移転費(上限108,000円)
    ※就職先企業等から移転費の支給がある場合は支給対象となりません。
  • 予算の範囲内での支給となります。

2. 支援対象者の要件

盛岡市地方就職支援金は、次のすべての要件に該当する方が支給の対象となります。

【移住等に関する要件】

(1) 東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業又は修了した方(交通費のみを申請する場合は卒業又は修了する見込みである方)
(2) 大学等を卒業又は修了した日の翌日から1年以内に岩手県内の企業等に就職した方(交通費のみを申請する場合は内定し就職する見込みである方)
(3) 東京圏内から盛岡市内に移住した方(交通費のみを申請する場合は移住する意思がある方)
※東京圏内とは東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち、条件不利地域を除く区域を指します。
※条件不利地域とは「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)を指します。
(4) 地方就職支援金の申請時において、卒業又は修了した日の翌日から1年以内かつ就業開始日から1年以内(交通費のみを申請する場合は就業開始予定日前1年以内)であること
(5) 地方就職支援金の申請日から5年以上継続して盛岡市内に居住する意思を有していること。ただし、交通費のみを申請する場合は、就業した日から5年以上継続して盛岡市に居住する意思を有していること

【就職先企業等にかかる要件】

(1) 勤務地が岩手県内に所在すること
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業している(交通費のみを申請する場合は就業予定である)こと
(3) 転勤、出向又は研修等により、他の市区町村に住民票の異動を要する勤務地の変更がない勤務の形態で採用されている(交通費のみを申請する場合は採用予定である)こと
(4) 官公庁等でないこと。ただし、市内に所在する官公庁等(国の機関を除く)に就業する予定である者であって市長が認めたときはこの限りではない。(交通費のみの申請に限る)
(5) 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。移転費のみを申請する場合であって、市長が認めたときはこの限りではない。

【その他の要件】

(1) 風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと
(2) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと

 

申請書類等様式

1. 交通費のみを申請する場合

2. 移転費のみを申請する場合

移転費の申請書類について

地方就職支援金(移転費)の申請には、「最低限の実費であることの証明」が必要です。
主に、下記の例のような書類の提出が必要となります。

参考
  • 引越業者3社から見積書(対象外経費を区別できるもの)を取得した上で依頼していることが分かる書類
  • 自家用車やレンタカーで引越しした場合は、高速道路料金、ガソリン代が社会通念上相当であると分かる書類や、レンタカー代金の借入期間、車種、オプションが最低限のものであることが分かる書類
  • 3社未満しか見積書を取得できなかったが、業者を広く検索した上で依頼した場合は、取得した見積書やメタサーチサイトの検索画面など
  • 宅配便で引っ越した場合は、引越業者へ依頼したと仮定した場合よりも安価であることが分かる書類
    <対象外経費の例>
  • 自家用車、オートバイ等を運搬する際の追加費用
  • 工事、設置等に係る追加費用
  • 家電リサイクル費用
  • 荷物を一時保管するための追加費用
  • 個人的趣味で大型のものや個人的な嗜好の強いものを運搬する際の追加費用
  • 荷造り、荷解きにかかる追加費用(いわゆるお任せパック等を利用する際の費用)

 

3. 交通費+移転費を申請する場合

移転費の申請書類について

地方就職支援金(移転費)の申請には、「最低限の実費であることの証明」が必要です。
主に、下記の例のような書類の提出が必要となります。

参考
  • 引越業者3社から見積書(対象外経費を区別できるもの)を取得した上で依頼していることが分かる書類
  • 自家用車やレンタカーで引越しした場合は、高速道路料金、ガソリン代が社会通念上相当であると分かる書類や、レンタカー代金の借入期間、車種、オプションが最低限のものであることが分かる書類
  • 3社未満しか見積書を取得できなかったが、業者を広く検索した上で依頼した場合は、取得した見積書やメタサーチサイトの検索画面など
  • 宅配便で引っ越した場合は、引越業者へ依頼したと仮定した場合よりも安価であることが分かる書類
    <対象外経費の例>
  • 自家用車、オートバイ等を運搬する際の追加費用
  • 工事、設置等に係る追加費用
  • 家電リサイクル費用
  • 荷物を一時保管するための追加費用
  • 個人的趣味で大型のものや個人的な嗜好の強いものを運搬する際の追加費用
  • 荷造り、荷解きにかかる追加費用(いわゆるお任せパック等を利用する際の費用)

 

4. 請求書様式

請求書は交付決定通知書を受領した後に提出してください。申請時に提出いただいても受け付けることはできません。

注意事項

要件は、予告なしに変更となる場合があります。
※本事業は国の制度に基づき実施しているため、令和8年度以降の実施については未定です。
※交付の決定については、提出いただいた申請の内容に基づき可否を判断します。
※次のいずれかに該当する場合、支援金を返還いただきます。
【全額返還】

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日又は就業日のいづれか遅い日から3年未満に市の区域内から転出した場合
  • 企業等に就業した日から1年以内に当該企業等を退職した場合
  • (交通費のみの場合)申請をした日から1年以内に企業等に就職しなかった場合
  • (交通費のみの場合)申請をした日から1年以内に盛岡市へ転入しなかった場合

【半額返還】

  • 申請日又は就業日のいづれか遅い日から3年以上5年未満に市の区域内から転出した場合

申請の流れ

1.対象要件等の確認

上記制度の概要からご自身が対象となるか要件等をご確認ください。

2.事前相談

要件等の確認により対象となる可能性がある場合には下記相談フォームから事前相談をしてください。詳しい申請方法や要件を確認したい場合もこちらからご相談ください。

3.申請

次の申請書類等から申請に必要な書類をダウンロードいただき、必要事項を記載のうえ添付書類と併せて、事前予約のうえ、申請者ご本人が下記申請先に直接お持ちください。
なお、在学中に交通費のみを申請する場合においては、事前相談のうえ郵送等で提出することを可能とします。

盛岡市地方就職支援金の申請先・お問い合わせ先

「盛岡という星でBASE STATION」
 住所:盛岡市菜園1-8-15 パルクアベニュー・カワトク キューブ2(ローマ数字)地下1階
 電話:019-681-0515
 mail:toshisen@city.morioka.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画調整課 都市戦略室
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階
電話番号:019-613-8370 ファクス番号:019-622-6211

移住に関するお問い合わせはこちら
「盛岡という星で BASE STATION」

〒020-0024 盛岡市菜園一丁目8-15
パルクアベニュー・カワトク キューブ2(ローマ数字)地下1階
電話番号:019-681-0515
市長公室 企画調整課 都市戦略室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。