令和4年度第2回県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会の開催結果について(概要議事録付き)

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広報ID1041666  更新日 令和8年9月15日 印刷 

 上記協議会において、次のとおり協議がなされたのでお知らせします。

開催日時

令和5年1月11日(水曜日)午後3時45分から午後4時04分まで

開催場所

盛岡市勤労福祉会館(紺屋町2-9) 5階 大ホール

傍聴者

一般傍聴者 9名 報道機関 6社

協議結果

(1)盛岡広域環境組合の設置に係る協議について

 盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町及び矢巾町(以下「関係市町」という。)は、ごみ処理(ごみの焼却処理等)に関する事務を共同処理するため、「盛岡広域環境組合」を設置することについて協議し了承した。

ア 組合規約(案)の概要

共同処理する事務(主なもの)
  1. 一般廃棄物処理計画の策定
  2. ごみ処理施設の設置、管理及び運営、一般廃棄物の中継運搬
  3. エネルギー利活用施設の設置・管理運営
関係市町の経費負担
関係市町の経費負担

経費区分

負担割合等

新組合が行う事務(エネルギー利活用施設に関する事務を除く。)に係る経費

組合設置の日からごみ処理施設の供用開始の日の前日までの経費

均等割 100分の10

人口割 100分の90

新組合が行う事務(エネルギー利活用施設に関する事務を除く。)に係る経費

ごみ処理施設の供用開始の日以後の経費

利用割 100分の100

エネルギー利活用施設に関する事務に係る経費

盛岡市 100分の80

盛岡市を除く7市町 100分の20

(7市町間の内訳は人口割)

イ 今後のスケジュール(予定)

令和5年1月 組合設置に係る知事への許可申請

令和5年2月 盛岡広域環境組合設置(知事の許可の日)

(2)県央ブロックごみ処理広域化の推進に関する協定について

 関係市町は、新たな一部事務組合の設置後も相互に連携し、ごみ処理広域化の推進に係る焼却処理以外のごみの中間処理、最終処分、3Rの推進等について協議検討を進めていくため、当該相互連携に係る協定を締結することについて協議し了承した。

ア 協定書(案)の概要

 焼却処理以外の中間処理に関する基本方針

 不燃・粗大ごみ、資源ごみの処理について、共同処理体制の構築の検討を進める。

最終処分に関する基本方針

 新たな最終処分場の共同での設置について検討を進める。

3Rの推進に関する基本方針
  • 新焼却施設の受入基準は、現盛岡地域の基準範囲を超えないものとする。
  • 関係市町が実施している分別収集・資源化の取組は、原則として継続する。
  • プラスチック類の資源化は、新焼却施設の稼働までに関係市町の全域で実施する。

イ 検討体制

 協定に基づく不燃・粗大ごみ、資源ごみの処理、及び最終処分に係る協議検討を進めるため、関係市町及びごみ処理に係る一部事務組合(滝沢・雫石環境組合、岩手・玉山環境組合、盛岡・紫波地区環境施設組合及び盛岡広域環境組合)で構成する「県央ブロックごみ処理体制検討協議会」を設置する。

ウ 今後のスケジュール(予定)

 令和5年2月 協定締結

 令和5年3月 県央ブロックごみ処理体制検討協議会設置

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