住居表示

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広報ID1001715  更新日 令和8年9月25日 印刷 

住居表示とは

住居表示とは、「住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)」に基づき、市街地にある居所等の場所を合理的に表示する方法です。

建物等新築届

下記の住居表示実施区域内で建物を新築したり、古い建物を壊して同じ場所に建て替えたりした場合は、建築確認申請とは別に、住所として使用する住居番号(○番○号)を設定するため、市への届け出が義務付けられています。

この届け出により住居番号が確定し、建物の玄関先などに表示するための住所のプレート(住居番号表示板)を無料で配布します。

【必要書類】

  1. 建物等新築届
  2. 建築場所の案内図(現地が明確にわかるもの)
  3. 配置図(建築確認申請書に添付した図面)
  4. その他、平面図や付近の状況を確認することがあります。

【届出窓口】

  1. 湯沢団地及び流通センター北一丁目を除く地域
    市役所本庁舎4階 総務部管財課
  2. 湯沢団地及び流通センタ北一丁目の地域
    都南分庁舎1階 都南総合支所地域支援係

 

住居表示実施区域以外の場合は、届け出は不要です。住所は、建物のある土地の地番を用いて表示(○番地○)されますので、登記簿などで地番を確認してください。

住居表示実施区域町名一覧【2025年9月22日最終実施後】

ア行

ア

青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目
浅岸一丁目、浅岸二丁目、浅岸三丁目
愛宕町、安倍館町

イ

稲荷町、岩清水、岩脇町

ウ

上田一丁目、上田二丁目、上田三丁目、上田四丁目
上田堤一丁目、上田堤二丁目
内丸

オ

大沢川原一丁目、大沢川原二丁目、大沢川原三丁目
太田一丁目、太田二丁目、太田三丁目、太田四丁目、太田五丁目、太田六丁目、太田七丁目、太田八丁目
大館町
大通一丁目、大通二丁目、大通三丁目

カ行

カ

開運橋通
加賀野一丁目、加賀野二丁目、加賀野三丁目、加賀野四丁目
門一丁目、門二丁目
上堂一丁目、上堂二丁目、上堂三丁目、上堂四丁目
上ノ橋町、川目町

キ

北飯岡一丁目、北飯岡二丁目、北飯岡三丁目、北飯岡四丁目
北天昌寺町
北松園一丁目、北松園二丁目、北松園三丁目、北松園四丁目
北山一丁目、北山二丁目
北夕顔瀬町

ク

厨川一丁目、厨川二丁目、厨川三丁目、厨川四丁目、厨川五丁目
黒石野一丁目、黒石野二丁目、黒石野三丁目

コ

小杉山
小鳥沢一丁目、小鳥沢二丁目
紺屋町

サ行

サ

菜園一丁目、菜園二丁目
材木町、境田町、肴町
桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目
山王町

シ

志家町、清水町、下ノ橋町
下米内一丁目、下米内二丁目
城西町、新庄町、新田町、神明町

ス

住吉町

セ

前九年一丁目、前九年二丁目、前九年三丁目
仙北一丁目、仙北二丁目、仙北三丁目

タ行

タ

大慈寺町、大新町、高崩
高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁目
館向町

チ

茶畑一丁目、茶畑二丁目
中央通一丁目、中央通二丁目、中央通三丁目

ツ

月が丘一丁目、月が丘二丁目、月が丘三丁目
津志田町一丁目、津志田町二丁目、津志田町三丁目
津志田西一丁目、津志田西二丁目
津志田中央一丁目、津志田中央二丁目、津志田中央三丁目
津志田南一丁目、津志田南二丁目、津志田南三丁目、つつじが丘

テ

天昌寺町、天神町

ナ行

ナ

長田町、中堤町
中野一丁目、中野二丁目
中ノ橋通一丁目、中ノ橋通二丁目
長橋町、中屋敷町、梨木町、名須川町、鉈屋町

ニ

西青山一丁目、西青山二丁目、西青山三丁目
西下台町
西仙北一丁目、西仙北二丁目
西松園一丁目、西松園二丁目、西松園三丁目、西松園四丁目

ハ行

ハ

箱清水一丁目、箱清水二丁目
八幡町、馬場町

ヒ

東安庭一丁目、東安庭二丁目、東安庭三丁目
東黒石野一丁目、東黒石野二丁目、東黒石野三丁目
東桜山
東新庄一丁目、東新庄二丁目
東仙北一丁目、東仙北二丁目
東中野町
東松園一丁目、東松園二丁目、東松園三丁目、東松園四丁目
東緑が丘
東山一丁目、東山二丁目

ホ

本町通一丁目、本町通二丁目、本町通三丁目

マ行

マ

前潟一丁目、前潟二丁目、前潟三丁目、前潟四丁目
松尾町
松園一丁目、松園二丁目、松園三丁目

ミ

神子田町
みたけ一丁目、みたけ二丁目、みたけ三丁目、みたけ四丁目、みたけ五丁目、みたけ六丁目
三ツ割一丁目、三ツ割二丁目、三ツ割三丁目、三ツ割四丁目、三ツ割五丁目
緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、緑が丘四丁目
南青山町
南大通一丁目、南大通二丁目、南大通三丁目
南仙北一丁目、南仙北二丁目、南仙北三丁目

ム

向中野一丁目、向中野二丁目、向中野三丁目、向中野四丁目、向中野五丁目、向中野六丁目、向中野七丁目、向中野八丁目

モ

本宮一丁目、本宮二丁目、本宮三丁目、本宮四丁目、本宮五丁目、本宮六丁目、本宮七丁目
紅葉が丘
盛岡駅西通一丁目、盛岡駅西通二丁目
盛岡駅前北通、盛岡駅前通

ヤ行

ヤ

山岸一丁目、山岸二丁目、山岸三丁目、山岸四丁目、山岸五丁目、山岸六丁目

ユ

夕顔瀬町
湯沢西一丁目、湯沢西二丁目、湯沢西三丁目
湯沢東一丁目、湯沢東二丁目、湯沢東三丁目
湯沢南一丁目、湯沢南二丁目

ラ行

リ

流通センター北一丁目

ワ

若園町

  • 津志田町一~三丁目、津志田西一・二丁目、津志田中央一~三丁目、津志田南一~三丁目は、2005年3月7日から住居表示実施区域となりました。
  • 前潟一~四丁目は、2006年2月27日から住居表示実施区域となりました。
  • 浅岸一~三丁目は、2008年2月12日から住居表示実施区域となりました。
  • 本宮五~六丁目は、2011年2月21日から住居表示実施区域となりました。
  • 本宮七丁目、向中野三~五丁目、北飯岡一丁目は、2012年2月20日から住居表示実施区域となりました。
  • 向中野六・七丁目、北飯岡二~四丁目は、2013年2月18日から住居表示実施区域となりました。
  • 太田一~八丁目、向中野八丁目は、2025年9月22日から住居表示実施区域となりました。

住居表示の証明

住居表示の実施に伴う住所変更の証明書を無料で交付します。

代理で申請する場合は、委任状が必要です。窓口に来られる方は身分を証明できるものをお持ちください。詳しくは管財課へどうぞ。

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