狭あい道路要綱について
広報ID1021065 更新日 令和5年1月10日 印刷
盛岡市では「盛岡市建築行為に係る狭あい道路の後退用地の確認等に関する要綱」を定めております。
対象となる道路は、盛岡市道で、建築基準法第42条第2項の道路(通称 みなし道路)に接して建築計画をたてる場合が対象となります。(詳しくはリーフレットの「狭あい道路をひろげよう」をご覧ください)
申請が必要な道路の確認については、事前に建築指導課防災係へご相談ください。
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- リーフレット「狭あい道路をひろげよう」 (PDF 775.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 防災係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3387
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。