市街化区域内の農地転用(農地法第4条、第5条届出)

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広報ID1008318  更新日 令和8年9月25日 印刷 

 許可または届出は都市計画法による区分によって異なり、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要となります。

手続きの概要

 届出は、随時受け付けします。

 受付後、申請書を審査し、記載内容や添付書類に不備・不足がない場合、受理通知書を交付します。

農地法第4条・第5条の違いについて

どなたが転用するかによって、農地法の適用条項が異なります。

農地法第4条に係る届出:土地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合。

農地法第5条に係る届出:所有者以外の者が使用する目的で転用する場合。

※農地法第5条に係る届出は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。

なお、土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要です。

届出に係る必要書類

 届け出には、以下の書類を提出が必要です。添付書類の不足、押印もれなどがある場合、受理できなくなる場合がありますのでご注意ください。

 また、特段の事情がある場合、下記以外の書類を提出していただくことがあります。

必要書類

部数

備考

申請書 (第4条) 2部
(第5条) 3部
事務局に用意しています。
売(貸)人の印鑑証明書と実印 (第4条) 不要
(第5条) 1部
発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピーを1部提出すること。
買(借)人の住民票(家族全員が記載されていること。続柄、本籍は不要)と印かん(認印可、法人の場合は代表者の印かん) (第5条) 1部 発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピー1部も提出すること。
転用する人の住民票(転用者本人が記載されているもの。続柄、本籍は不要)と印かん(認印可、法人の場合は代表者の印かん) (第4条) 1部 発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピー1部も提出すること。
申請土地の登記全部事項証明書(法務局) (第4条) 1部
(第5条) 1部
発行日より3カ月以内のもの
法人登記全部事項証明書(法務局) (第4条) 1部
(第5条) 1部
買(借)人または転用する人が法人または団体の場合のみ提出。発行日より3カ月以内のもの
位置図(住宅地図等に当該地を明示) (第4条) 1部
(第5条) 1部
─
公図(法務局) (第4条) 1部
(第5条) 1部
─
仮換地指定通知書及び仮換地指定通知図 (第4条) 1部
(第5条) 1部
区画整理区域内で仮換地指定を受けている場合
測量図 (第4条) 1部
(第5条) 1部
現況と公図が合わない場合、転用に係る分筆がある場合等
委任状 (第4条) 1部
(第5条) 1部
当事者以外の人が来庁する場合
抵当権者の合意書 (第4条) 1部
(第5条) 1部
転用農地に抵当権が設定されている場合

 

届出書は以下のリンクからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-601-5072 ファクス番号:019-637-1919
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。