庁舎内における撮影・録音・配信等について
広報ID1059910 更新日 令和8年10月21日 印刷
市役所庁舎内では、多くの方が各種手続きや相談のために来庁されており、個人情報やプライバシーに関わる情報を取り扱っています。
このため、来庁者の皆さま及び職員のプライバシー保護ならびに庁舎内の秩序維持のため、庁舎内での許可のない写真撮影、動画撮影、録音及び配信については、これまでもお断りしておりました。
近年、スマートフォン等による動画撮影や配信が容易になっていることから、来庁者の皆さま及び職員のプライバシー保護と安全・安心な窓口環境の確保を目的として、「盛岡市庁舎管理規則」の一部を改正し、庁舎内での許可のない写真撮影、動画撮影、録音及び配信その他これらに類する行為を禁止する旨を明文化しました。
なお、次のような場合は禁止行為に当たりません。
(1) 市職員又は市の業務を受託した者が業務上必要なものとして行うもの。
(2) 庁舎内の掲示物や展示物の記録又は記念を目的とするもの。
(3) 庁舎の外観等の撮影等をする場合で、他人の権利を侵害するおそれがないもの。
(4) 市が主催する会議(審議会、審査会、研修会等)、業務及びイベント等において、市政記者クラブ又は日本記者クラブの加盟社が取材等を目的として撮影等をするもの。
(5) 説明会、行政手続、講演会等において、自己の用に供することのみを目的として撮影等を行うもの。
(6) 表敬訪問、行政視察、集会等の出席者が記録を目的に行うもの。
(7) 議会の業務において必要と認められるもの。
(8) 前各号に準じるものとして、庁舎管理者又は取材対象課等の長が認めるもの。
また、他の来庁者や職員を無断で撮影・録音したり、その映像や音声をインターネット上へ公開・配信したりする行為はご遠慮ください。
皆さまに安心してご利用いただける庁舎環境の維持に向け、ご理解とご協力をお願いいたします。
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