区画整理事業 都南中央第三地区

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広報ID1054426  更新日 令和8年10月2日 印刷 

事業の概要

この地区は、都南地域の中枢部で、文化・福祉・行政・医療などの施設が隣接しています。周辺には大規模な流通団地や大規模開発の立地が進みつつあるものの、これらと連絡する鉄道の駅前広場や幹線道路などが未整備なため、交通環境の悪化を来たし、活力ある市街化が妨げられています。このため、『緑と文化のハーモニータウン』をテーマにJR岩手飯岡駅駅前広場や都市計画道路岩手飯岡駅三本柳線、県道不動盛岡線等の基盤を整備するとともに、盛岡市の南の玄関口にふさわしい市街地の活性化を図ることを目的としています。

施行区域航空写真

施行区域 全域 航空写真

事業の内容

施行者:盛岡市
施行面積:26.5ヘクタール(当初44.0ヘクタール・平成27年8月24日事業計画変更により区域縮小)
施行期間:平成12年度~令和13年度(注)清算期間含む
総事業費:94億7173万円

主な公共施設等

  • 都市計画道路
    3路線
    幅員16メートル~18メートル
    延長1629メートル

  • 駅前広場
    面積4180平方メートル

  • 区画道路
    幅員4メートル~12メートル
    延長5031メートル

  • 歩行者専用道路
    幅員4メートル~6メートル
    延長204メートル

  • 公園
    3カ所
    面積5756平方メートル

換地処分

換地処分の公告について

都南中央第三地区土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項に基づき、令和8年9月25日付け岩手県報第12640号 岩手県告示第519号により換地処分の公告がなされました。

公告の日の翌日から従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、地番及び住所が変更となります。

換地処分に伴う登記(区画整理登記)について

換地処分の公告があると、土地や建物の登記簿の表題部を書き換えます。

換地処分の公告の日の翌日から、登記の書き換え作業が終了するまで、施工地区内の一般の登記申請や登記簿の交付等ができなくなります。

換地処分に伴う関連事務の終了について

換地処分の公告の翌日から、下記の事務は終了します。

  • 土地区画整理法第76条申請
  • 仮換地証明書等の発行

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市再生課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9056
ファクス番号:019-639-9059
都市整備部 都市再生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。