農地中間管理事業について
広報ID1039190 更新日 令和4年3月1日 印刷
農地中間管理事業を活用した農地の貸し借りについて御案内します。
農地中間管理事業とは
事業の概要
農地中間管理事業は、地域農業マスタープランを基本に据え、農地中間管理機構(公益社団法人岩手県農業公社)が農地の中間的受け皿となり、所有者から農地を借り受け、担い手農家などにまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸し付けることにより、農地の集積・集約化を進めていくものです。
農地中間管理事業の活用例
- 農業者が経営転換やリタイアをする場合
- 地域の担い手が相互間で分散している農地を交換したい場合
- 農地を貸したいが受け手がいない場合
- 遊休農地を活用する場合
農地中間管理事業を活用するメリット
農地の所有者及び耕作者の双方にメリットがあります。
農地を貸したい方(出し手)のメリット
- 契約期間満了後は、確実に農地が戻ります。
- 賃料は、決まった期日に受け取れます。
- 機構が借りた農地は、機構と関係機関が一丸となって受け手を探します。
- 要件を満たせば、固定資産税が減免されます。
- 要件を満たせば、機構集積協力金が交付されます。
農地を借りたい方(受け手)のメリット
- まとまりのある農地を借りることで、効率的経営が可能となります。
- 賃料の支払先を機構に一本化できるので、支払い事務が楽になります。
- 要件を満たせば、地域集積協力金が交付されます。
- 農地の区画拡大や暗渠排水等に向けた有利な事業の活用が可能となります。
問い合わせ先
詳しい内容については、農政課経営支援係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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