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欠格要件とは

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ページ番号1008715  更新日 令和2年2月17日 印刷 

欠格要件とは,申請者の一般的適正について,適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)や使用済自動車の再資源化等に関する法律 (自動車リサイクル法)において,申請者が欠格要件に該当する場合には許可等を受けることができません。

また,許可等がある者が欠格要件に該当した場合は,その許可等が取り消されることとなります。

廃棄物処理法の欠格要件関連条文

欠格要件の条文は令和1年12月14日施行のものです。

第7条第5項第4号(一般廃棄物処理業・一般廃棄物処理施設関係)

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができないものとして環境省令で定める者(精神機能の障害により,廃棄物の処理の業務を適切に行うにあたって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ この法律,浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十二条の二第七項を除く。)の規定に違反し,又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 ,第二百六条,第二百八条,第二百八条の三,第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号,第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
へ 第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から五年を経過しないもの
ト へに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において,への通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で,当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当するもの
ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

第14条第5項2号(産業廃棄物処理業・産業廃棄物処理施設関係)

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
チ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当するもの
リ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

自動車リサイクル法の欠格要件関連条文

第45条第1項(引取業)

都道府県知事は,引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき,申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき,又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

  1. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者(精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. この法律,フロン類回収破壊法 若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 第五十一条第一項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から二年を経過しない者
  4. 引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
  5. 第五十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
  6. 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

第56条第1項(フロン類回収業)

都道府県知事は,フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき,申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき,又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

  1. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者(精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. この法律,フロン類回収破壊法 若しくは廃棄物処理法 又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 第五十八条第一項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から二年を経過しない者
  4. フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
  5. 第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
  6. フロン類回収業に関し成年者と同一の行為行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

第62条第1項第2号(解体業,破砕業)

解体業(破砕業)許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者(精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ この法律,廃棄物処理法 ,浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十二条の二第七項を除く。)の規定に違反し,又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 ,第二百六条,第二百八条,第二百八条の三,第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。),廃棄物処理法第七条の四 若しくは第十四条の三の二 (廃棄物処理法第十四条の六 において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され,その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

関係法令リンク

法令のリンクは,「法令データ提供システム/総務省行政管理局」に対して設定しています。

廃棄物処理法関係

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(外部リンク)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(外部リンク)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(外部リンク)

自動車リサイクル法関係

  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律(外部リンク)
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(外部リンク)
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(外部リンク)

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