PCB廃棄物保管及び処分状況等届出書の縦覧について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条により事業者から届出のあったPCB廃棄物の保管及び処分の状況等の届出書について,法第9条により縦覧に供しています。
縦覧する書類
縦覧に供する書類は次のとおりです。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第1号(1)及び(2))
- (PCB廃棄物を処分した場合)処分に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(電子マニフェストの場合は,記載事項を出力したもの。)
- その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類(保管状況の写真等)
縦覧の場所・時間等
- 縦覧場所:
盛岡市若園町2-18
盛岡市役所若園町分庁舎3階
廃棄物対策課指導係 - 縦覧期間:随時(日曜日,土曜日及び祝日等閉庁日を除く。)
- 縦覧時間:8時30分から17時30分まで
縦覧に際しての注意
縦覧に際しての注意事項は次のとおりです。
- 庁外への持ち出しはできません。
- 縦覧場所でのハンディコピー機の使用やデジタルカメラによる撮影は可能です。コピー等が必要な場合は,それらの機器を持参ください。
- 盛岡市が用意するコピーが必要な場合は,通常の行政文書開示請求によります(コピー代の実費負担が必要です。)。
- 編纂中の届出書は,縦覧できない場合がありますので御了承願います。
- 備え付けの縦覧受付簿への記帳(氏名・連絡先等)を願います。
関係法令条文について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(保管等の状況の公表)
第九条 都道府県知事は,毎年度,環境省令で定めるところにより,前条のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
(保管等の状況の公表)
第七条 法第九条 の規定による公表は,第五条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供することにより行うものとする。
問い合わせ先
廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。