平成29年改正廃棄物処理法について(平成30年4月1日から順次施行)

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広報ID1023087  更新日 平成30年12月3日 印刷 

平成29年6月に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。
これに伴い、関係政省令が改正され、平成30年4月から順次施行されています。
このページでは、これらの改正の概要をお知らせします。

改正内容

廃棄物の不適正処理への対応の強化

  • 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができるものとされたこと。また、当該事業者に対し、排出事業者への処理困難通知が義務付けられたこと。
  • 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用が義務付けられたこと。また、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化されたこと。
  • 電子マニフェストの使用義務者は、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する特別管理産業廃棄物の多量排出事業者とされたこと。

有害使用済機器の適正な保管等の義務付け

  • 人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する都道府県知事への届出が必要となったこと。
  • 有害使用済機器の処理基準の遵守等の義務付け、処理基準違反があった場合等における命令等の措置が追加されたこと。

    詳しくは、有害使用済機器の保管等についてを御覧ください。

二以上の事業者による産業廃棄物の一体的処理に係る特例の創設

  • 二以上の事業者(親子会社)が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができるものとされたこと。

    詳しくは、二以上の事業者による産業廃棄物の処理係る特例についてを御覧ください。

施行日

改正法令は平成30年4月1日から施行されます。

ただし、電子マニフェストの使用の一部義務化に関することは、令和2年4月1日から施行されます。

関連情報リンク

法改正に関係する環境省の情報へのリンクです。

法・施行令・施行規則

法改正関係

施行通知

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環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。