宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について

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広報ID1006716  更新日 平成28年8月31日 印刷 

現在、日本ではエボラ出血熱の患者は発生していないものの、海外での流行状況から国内での対策強化が求められています。旅館業の宿泊施設についても、エボラ出血熱への対応に留意するよう厚生労働省から通知がありました。営業者の方は、次の点に注意し対応するようお願いします。

 (注)現在、エボラ出血熱流行国としての対応を要するのはギニアおよびシエラレオネとなっています。

  • 保健所などの関係機関と連携し、エボラ出血熱に関する情報収集に努めてください。
  • 旅館業法に基づく宿泊者名簿を正確に記載することにより、宿泊者の状況把握に努めてください。
  • 保健所が宿泊者名簿の提出などを求めた場合は、これに応じてください。
  • 従業者の健康管理、施設の環境衛生管理を徹底してください。
  • エボラ出血熱の流行国での滞在歴があることにより、検疫所に健康状態を報告する必要のある方(報告義務者)について、そのことだけを理由に宿泊を拒むことはできません。
  • 保健所から、「エボラ出血熱への感染が疑われる者が宿泊している」との連絡を受けた場合は、保健所の指示に従って対応してください。
  • 宿泊者が前記の報告義務者であり、38℃以上の発熱などの健康不良があることを申し出た場合は、直ちに保健所に連絡し、保健所の指示に従ってください。
  • 従業者から、エボラ出血熱への感染が疑われる症状の申し出があった場合も、保健所に連絡しその指示に従ってください。
  • その他、感染防止のため保健所が消毒などを行う場合は、協力するようお願いします。

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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
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