インターネットやロッカーなどを利用したクリーニングサービスを利用する場合の注意点について

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広報ID1006713  更新日 平成28年8月31日 印刷 

近年、インターネットやロッカーなどを利用し、利用者とクリーニング事業者が洗濯物の受け取りや引き渡し時に相対で確認しない営業形態が見られます。このような営業形態では、仮に洗濯物の処理に不満が生じた場合、通常のクリーニングと比べて、さらに原因の特定が困難になります。利用する場合は以下の点に注意してください。

上記のようなサービスに関する相談が国民生活センターに寄せられていることを踏まえ、下記添付ファイルのとおり、厚生労働省より通知が出されました。

また、平成27年3月5日に独立行政法人国民生活センターから国民向けの注意喚起として、下記添付ファイルのとおり、報道発表が行われました。

消費者としてサービスを利用する場合

  • サービスを利用する前に苦情対応や事故賠償などの取り扱いに関して十分に確認してください。

事業者としてサービスを行う場合

  • 消費者に対して、クリーニングに係る責任の所在を明確にしてください。
     
  • クリーニング業法第3条の2に基づき、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地および連絡先を明示してください。
  • 消費者からの苦情などに対応し適切な対応に努めてください。(インターネットなどを利用するクリーニングサービスが特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)における通信販売に該当する場合には、同法第11条において、表示義務等の遵守について規定されています。)
  • これから新たにクリーニング業を始めようとする場合は、手続きが必要となります。詳細は下記リンク先を参照してください。

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