在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成
医師の処方により,在宅で酸素濃縮器を使用している方を対象に,電気料金の一部を助成する制度です。
対象者
次の全てに該当する人
- 盛岡市に住所を有する人
- 医師の処方により在宅で酸素濃縮器を使用している 人
- 盛岡市から,「重度心身障がい者医療費」,」,「中度身体障がい者医療費」,「乳幼児医療費」,「妊産婦医療費」,「ひとり親家庭等医療費」,「寡婦等医療費」のいずれの給付も受けていない人
助成の内容
助成単価は,酸素吸入時間に応じて次のとおりです。
酸素吸入時間 | 助成額 |
---|---|
1日につき12時間以下 | 1カ月につき800円 |
1日につき12時間を超える | 1カ月につき1900円 |
手続き
まずは,保健予防課こころの健康担当(電話:019-603-8309)へ相談してください。その後,次の書類を提出してください。
- 認定申込書(以下からダウンロードできます)
- 在宅酸素療法の指示書(原本)
受付時間は,祝日,年末年始を除く,月曜日から金曜日までの8時30分から17時30分までです。
助成決定後の手続き
助成が決定した人は,前年分について翌年1月から2月までの間に請求書を提出します。その後,審査を経て助成金が給付されます。
助成金は,1月から12月までの1年分をまとめて,翌年の4月頃に口座振込により給付します。最初の年の給付は,申請した月の翌月から12月までの分を給付します。
なお,入院などの理由により在宅で酸素吸入器を使用しない期間があった場合は,その期間を差し引いて助成額を算定します。
また,次の事項に該当する場合は,手続きが必要ですので,保健予防課こころの健康担当(電話:019-603-8309)へ連絡してください。
- 氏名を変更したとき
- 住所を変更したとき
- 医療機関を変更したとき
- 1日の酸素吸入時間を変更した又は酸素濃縮器を使用する必要がなくなったとき
- 死亡したとき
- 盛岡市から「乳幼児医療費」,「妊産婦医療費」,「重度心身障がい者医療費」,「ひとり親家庭等医療費」,「寡婦等医療費」,「中度身体障がい者医療費」のいずれかの給付を受けることになったとき
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このページに関するお問い合わせ
保健所 保健予防課 こころの健康担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8309 ファクス番号:019-654-5665
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。